このページの先頭です

  1. 現在のページ
  2. 東京都福祉局 の中の
  3. 高齢者の中の
  4. 自立生活の支援の中の
  5. サービス付き高齢者向け住宅の中の
  6. サービス付き高齢者向け住宅の住所地特例について

サービス付き高齢者向け住宅の住所地特例について

1 住所地特例対象施設へ入居される場合のお手続き

他区市町村の住所地特例対象施設へ入所又は入居される場合の手続きについては、入所(居)前区市町村の介護保険所管課へお問い合わせください。
(具体的な介護保険の手続きについては区市町村が行っています。都では、サービス付き高齢者向け住宅が住所地特例対象施設に該当するかの判断のみを行います。)

2 住所地特例の対象となる都内のサービス付き高齢者向け住宅

住所地特例の対象となる都内のサービス付き高齢者向け住宅につきましては、以下の手順でご確認ください。
(1)以下のリンクをクリック。

サービス付き高齢者向け住宅とは

(2)ジャンプ先のページにて以下のファイルを開く。

 「都内におけるサービス付き高齢者向け住宅登録済一覧(〇年〇月〇日)」

(3)住所地特例対象住宅はT列 ”住所地特例 該当” に「〇」が記入されています

※有料老人ホームの住所地特例対象施設につきましては、施設支援課有料老人ホーム担当(直通:03-5320-4296 )へお問い合わせください。

3 サービス付き高齢者向け住宅の住所地特例の概要

住所地特例とは

 介護保険制度においては、65歳以上の者及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、住所地の区市町村が実施する介護保険の被保険者となるのが原則ですが、住所地特例対象施設 (※1)に入所又は入居し、その施設の所在地に住所を移した者については、例外として施設入所(居)前の住所地の区市町村(保険者)が実施する介護保険の被保険者になります。これを住所地特例といい、施設所在地の区市町村の財政負担が集中するのを防ぐ目的で設けられた制度です。
 

(※1)介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)、特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、上記(1)(2)に該当するサービス付き高齢者向け住宅)、養護老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅における住所地特例の扱い

サービス付き高齢者向け住宅においては、下記(1)(2)の両方に該当する場合に、介護保険法第13条における「特定施設」となり、住所地特例の対象施設となります。
 (1)有料老人ホームに該当するサービス(食事、介護、家事、健康管理)を提供していること
 (2)地域密着型特定施設(※2)に該当しないこと
 なお、当該住宅に平成27年3月31日以前に入居した方は、住所地特例適用の対象外となります。

(※2)有料老人ホームであり、かつその入居者が要介護者及びその配偶者等に限られるもののうち、入居定員(サービス付き高齢者向け住宅においては、戸数)が29人(戸)以下であるもの

お問い合わせ

このページの担当は 高齢者施策推進部 在宅支援課 高齢者住宅担当(03-5320-4273) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。