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令和4年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算について(こちらは介護保険が対象です)

(新規に加算を適用する事業所や加算の区分変更をする事業所がある場合について)
本ページの「処遇改善計画書」の提出のみでは、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算を適用することはできません。該当する事業所の体制届(加算届)の提出が必要となります。
体制届(加算届)につきましては、「3 処遇改善加算等算定に係る体制等の関する届出書について」をご確認ください。
なお、ベースアップ等支援加算の体制届につきましては、令和4年12月28日まではクラウドアプリでのみ受け付けておりましたが、令和4年12月29日以降は、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算と同様の提出方法となります。

(ベースアップ等支援加算を新たに適用する事業所がある場合について)
本ページの「処遇改善計画書」の提出のみでは、ベースアップ等支援加算を適用することはできません。該当する事業所の体制届(加算届)の提出が必要となります。
ベースアップ等支援加算体制届につきましては、「3 処遇改善加算等算定に係る体制等の関する届出書について」をご確認ください。

1 質問フォーム・Q&A・介護保険最新情報

2 計画書について

【提出期限】
〇令和4年5月以降に処遇改善加算、特定加算、ベースアップ等支援加算(10月以降)を適用する場合
適用開始月の前々月の月末必着となります。
※令和5年3月算定開始の場合は令和5年1月31日必着となります。

〇令和4年4月から処遇改善加算・特定加算を適用する場合※令和3年度からの継続を含む
令和4年4月15日(金曜日) 

【提出方法】
〇提出先
 以下のメールアドレスまで提出してください(郵送は不可です)。
  mbx_ksk@section.metro.tokyo.jp
※メール件名に、「R4年度処遇改善加算等計画書」と記載してください。
☆こちらの クラウドアプリ(クリック)からも提出できますので、活用ください(自動返信メールによる収受通知機能あります。)。

〇提出にあたっての留意点
・Excel形式で提出ください。PDFは不可となります。
・1メールに1計画書で送信ください。1メールに複数の計画書を添付しないでください。
・訂正等で再送信する場合は、メール件名に「再提出」の文言を入力ください(初回提出と混同を避けるため)。
※メール件名に「再提出」がない場合は、訂正による再提出はないとみなされ、初回提出の内容で審査を行う場合がございます。
・メールが東京都に届かない場合(送信エラー)において、東京都でも把握できない場合は、督促という形で連絡させていただく場合がございますが、ご容赦ください。

【提出様式・記載例等】
・処遇改善加算等計画書様式(Excel:295KB)
・処遇改善加算等計画書(記載例)(Excel:314KB)
・特別な事情に係る届出書様式(Excel:24KB)
※令和4年度に既に処遇改善加算・特定処遇改善加算の計画書を提出済みであり、新たにベースアップ加算を適用する場合は、ベースアップ加算に係る項目のみの入力してください。
※処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算
(旧計画書様式・記載例※4月15日〆切の様式です。ベースアップ加算が加わる前の様式となります。)
・処遇改善加算等旧計画書様式(Excel:326KB)
・処遇改善加算等旧計画書(記載例)(Excel:330KB)

賃金改善に伴う手当やベースアップ等の考え方】
・賃金改善に伴う手当の考え方(Excel:15KB)
・介護保険最新情報Vol.1031(※)
※介護職員処遇改善補助金に関するQ&Aとなりますが、ベースアップ等の考え方の参考としてください。
・現行加算・特定加算 用語集(Excel:13KB)
・キャリアパス要件1のモデル
※下段のキャリアパスモデルについては平成21年度当時の内容になりますが、適宜活用ください。

【事務連絡等】
・介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:3,406KB)

【介護職員処遇改善支援補助金の計画書について】※受付終了済みです。
東京都では、「介護職員処遇改善支援補助金」の計画書については、クラウドアプリでのみ受付しております(補助金の計画書はExel形式では受け付けておりません)。
補助金はこちらから申請してください(こちらをクリックしてください)

3 処遇改善加算等算定に係る体制等の関する届出書について

新規に加算を適用する事業所がある場合や加算の区分変更をする場合は、体制届(加算届)の提出が必要となります。
以下の「一覧表」をご確認いただき、提出先に提出してください。

提出書類・提出先・提出方法・提出期限 一覧表(Excel:69KB)
体制届(加算届)(居宅系サービス・介護療養型医療施設) 加算届(Excel:220KB)
体制届(加算届)(施設系サービス) 介護老人福祉施設
介護老人保健施設
特定施設入居者生活介護(有料)
特定施設入居者生活介護(サ付)
特定施設入居者生活介護(養護)
特定施設入居者生活介護(軽費)
介護医療院

4 変更届(計画書提出後に計画書の記載内容を変更する場合)

計画書提出後に計画書記載内容に変更が生じ、「変更届」の「3 届出を行う項目の1から6まで」に該当する場合は、下記の(1)又は(2)の手続きが必要となります。
変更届様式(Excel:21KB)

(1)新規指定に伴い事業所を追加する場合や加算の区分変更をする事業所がある場合は、「体制届(加算届)」、「変更届」、「計画書」を提出してください。
〇体制届(加算届)の提出書類・提出先等は、「3 処遇改善加算等算定に係る体制等の関する届出書について」をご確認ください。
〇変更届及び計画書の提出先
以下のメールアドレス宛に提出してください(郵送は不可です)。
mbx_ksk@section.metro.tokyo.jp ※メール件名に、「加算変更届」と記載してください。

(2)上記以外の場合は、「変更届」及び「計画書」を提出してください。
以下のメールアドレス宛に提出してください(郵送は不可です)。 
mbx_ksk@section.metro.tokyo.jp ※メール件名に、「加算変更届」と記載してください。
「変更届」の「3 届出を行う項目の5、6」に該当する場合は変更届のみの提出でかまいません。

5 介護職員処遇改善加算(現行加算)4・5の廃止について

・介護職員処遇改善加算(現行加算)4・5は令和4年3月31日で廃止されます。
・上位区分の介護職員処遇改善加算(現行加算)1~3に区分変更しない限り、介護職員処遇改善加算(現行加算)は算定できませんのでご注意ください。
・区分変更するには要件を満たした上で、加算届(体制届)を期限までに提出する必要があります。提出先・提出期限については下記ファイルを確認ください。

6 実績報告書について

提出期限

各事業年度における国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までに、必ずご提出ください。
事業廃止がなく、継続して処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算を算定された場合は、2023年7月31日(月曜日)が提出期限となります。
なお、令和4年度の途中で事業を廃止した場合や処遇改善加算等の算定を終了した場合も提出が必要なのでご注意ください。(例)事業廃止:令和4年12月 最終入金月:令和5年2月 提出期限:令和4年5月1日(月曜日)

提出方法

提出フォームはこちらから

☆上記 こちらをクリックすると提出用フォームにとびます。自動返信メールによる収受通知機能もありますので積極的にご活用ください。  
※提出フォームにてエクセルファイルの提出ができない場合は、こちらへメールにて送付してください。(メール件名に、「R4年度処遇改善加算等実績報告書」と記載してください。)


〇提出にあたっての留意点
・Excel形式で提出ください。PDFは不可となります。
・1メールに1実績報告書で送信ください。1メールに複数の実績報告書を添付しないでください。
・訂正等で再送信する場合は、メール件名に「再提出」の文言を入力ください(初回提出と混同を避けるため)。
※メール件名に「再提出」がない場合は、訂正による再提出はないとみなされ、初回提出の内容で審査を行う場合がございます。
・メールが東京都に届かない場合(送信エラー)において、東京都でも把握できない場合は、督促という形で連絡させていただく場合がございますが、ご容赦ください。

【提出様式】
令和4年度実績報告書様式(Excel:187KB)
令和4年度実績報告書様式(記載例)(Excel:190KB)
※3月17日付で令和4年度の実績報告書の一部改正がありました。実績報告書の作成にあたっては、上記のファイルにて作成してください。
【事務連絡等】
・介護保険最新情報vol.1136(「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年度分)」の一部改正について)

※地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業のみの法人は区市町村へお問合せ等の上、御提出ください。(例:地域密着型通所介護・通所型サービス(独自)A6)
※加算額内訳書(様式任意)について<該当の場合のみ作成・提出>
 区分支給限度額を超えたサービスに係る処遇改善加算額、特定処遇改善加算額、ベースアップ等支援加算額を徴収した場合は、処遇改善加算額、特定処遇改善加算額、ベースアップ等支援加算額総額について、保険請求対象分の処遇改善加算総額と保険対象外サービス分の処遇改善加算総額の事業所別・サービス別の内訳を記した資料を添付してください。

7 処遇改善加算等計画書・実績報告書に関するお問合せ

<無料相談窓口>
■東京都社会保険労務士会■
原則毎週 月・水・金(祝日を除く)/9時30分から16時30分まで
フリーダイヤル0120-179-117
「東京都社会保険労務士会」が以下について電話または訪問による無料相談を承っておりますのでぜひご利用ください。
1)介護職員処遇改善加算・特定加算等の申請に伴う基本的な考え方や作成方法
2)上位の区分に変更
3)その他、処遇改善加算・特定加算・ベースアップ加算に係る全般的なこと
詳細は以下をご覧ください。
[促進事業のリンク]

お問合せついては、お問合せフォームからお願いいたします。順次回答いたします。
【お問合せフォーム】(介護保険)
お問合せフォームはこちらから!(こちらをクリックしてください。)

【処遇改善加算等計画書・実績報告書お問合せ専用電話】(介護保険)
03-5320-4305または03-5320-4343
<受付時間>
月曜日から金曜日まで(祝日を除く)
●午前9時00分から12時00分まで ●午後1時00分から5時00分まで
※地域密着・介護予防・総合事業については、各区市町村にお問い合わせください。
※障害サービスについては、障害者施策推進部(03-5320-4230)にお問い合わせください。

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お問い合わせ

このページの担当は 高齢者施策推進部 介護保険課 介護事業者担当(03-5320-4274) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。