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年金生活者支援給付金の支給に関する対応について

 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)に基づく年金生活者支援給付金(以下「給付金」という。)制度では、所得が前年より低下したこと等により、令和3年度に新たに給付金の支給対象となる方については、令和2年度と同様に簡易な給付金請求書(はがき型)を送付することとなっております。(すでに給付金を受給している方については新たな手続は不要です)。

 これらを受けて、簡易な給付金請求書(はがき型)対象者、老齢基礎年金新規請求者、障害基礎年金又は遺族基礎年金を新規に請求する方等(以下「簡易な給付金請求書(はがき型)対象者等」という。)は、それぞれ簡易な給付金請求書(はがき型)又は給付金請求書(以下「簡易な給付金請求書(はがき型)等」という。)を機構に提出していただくことにより給付金請求手続を行っていただくことが必要となりますが、簡易な給付金請求書(はがき型)対象者等の中には、介護保険施設入所者等の介護保険サービスを利用している方や、在宅の場合であっても、ご自身だけでは手続が困難であり、周囲のサポートを必要とする方がいらっしゃることが想定されます。

 つきましては、簡易な給付金請求書(はがき型)対象者等が給付金の支給手続を円滑に行えるように、以下の厚生労働省通知及び別添ファイルをご確認の上、
・ 利用者宛に簡易な給付金請求書(はがき型)等が届いたことを確認した場合の対応
・ 利用者ご自身による確認等が困難な場合の対応
・ 管轄の年金事務所との連携
等の対応を行っていただくようお願いいたします。
 

(参考)リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。年金生活者支援給付金制度の概要(厚生労働省ホームページ)

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お問い合わせ

このページの担当は 高齢者施策推進部 介護保険課 介護事業者担当(03-5320-4274) です。

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