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マイナンバー制度関係

 平成27年10月より、国民一人一人の住民票の住所に対し、12桁のマイナンバー(社会保障・税番号)を記した通知カードの送付が始まります。
 これについて、国より通知等が発出されました。介護サービス事業者におかれましては、通知等を確認の上、適切な対応をお願いいたします。

介護事業者等において個人番号を利用する事務について

 事業所等においてサービス利用者の個人番号(マイナンバー)を取り扱うことが想定される介護保険関係事務等の内容や留意点等について、十分に理解を深め、適切に対応していただきますようよろしくお願いいたします。
 また、マイナンバーの取扱いとあわせまして個人情報の適正な取扱いにつきましても、改めて御留意いただきますようよろしくお願いいたします。
介護事業者等において個人番号を利用する事務について(平成28年1月15日付東京都事務連絡)(PDF:77KB)
【別添1】介護事業者等において個人番号を利用する事務について(平成27年12月15日付厚生労働省事務連絡)(PDF:436KB)
【別添2】施設等における特定個人情報の取扱いについて(平成27年12月17日付厚生労働省事務連絡)(PDF:221KB)

マイナンバー制度に関する国からの通知等

医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン

【医療・介護ガイドライン(厚生労働省HPより)】

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お問い合わせ

このページの担当は 高齢者施策推進部 介護保険課 介護事業者担当(03-5320-4274) です。

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