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障害者差別解消法の施行について

介護事業者のみなさまへ

 平成25 年6月に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25 年法律第65 号)が、平成28 年4月1日から施行されました。同法第11 条の規定に基づき、障害者に対する不当な差別的取扱い禁止や、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮の実施に関し、福祉分野の事業者が適切に対応するために必要な考え方をお示しした「障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン~福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針~」が厚生労働省より公表されています。

 つきましては、介護保険事業者のみなさまにおかれましても、下記ガイドラインをご確認いただき、同法の理念を御理解いただくとともに、障害者の差別解消に向けた取組を積極的に進めていただきますよう、お願いいたします。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省における障害を理由とする差別の解消の推進(厚生労働省ホームページ)

お問い合わせ

このページの担当は 高齢者施策推進部 介護保険課 介護事業者担当(03-5320-4274) です。

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