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令和4年度東京都高齢者施設等事業継続支援事業【地域密着型施設・介護療養型医療施設向け】

 こちらのページは、以下の施設向けのご案内となります。
・認知症高齢者グループホーム
・軽費老人ホーム(定員29人以下かつ特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設)
・有料老人ホーム(定員29人以下かつ特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設)
・地域密着型特別養護老人ホーム
・介護療養型医療施設

※介護施設等(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(特定)、及び有料老人ホーム(特定))については、こちら(施設支援課ホームページ)をご覧ください。

1 目的

 高齢者施設等が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大時において、入所者への感染防止を図るとともに、基礎疾患を有する家族等と同居している施設職員の自宅内での感染防止を図るため、ホテルや住居等を借り上げる費用等の補助を行う。

2 補助対象事業所・施設等

東京都内で開設している、下記に掲げる施設

・認知症高齢者グループホーム

・軽費老人ホーム(定員29人以下かつ特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設に限る)

・有料老人ホーム(定員29人以下かつ特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設に限る)

・地域密着型特別養護老人ホーム

・介護療養型医療施設

※上記の施設以外は、こちら(施設支援課ホームページ)をご確認ください。

 施設内で感染者が発生又は濃厚接触者に対応した施設については、「令和4年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金」(以下「サービス提供体制確保事業」という。)において、職員の宿泊費用が対象となる可能性があります。
 同一の補助対象経費を本事業とサービス提供体制確保事業と重複して交付を受けることはできませんので、この場合には、サービス提供体制確保事業を優先して補助申請してください。
(サービス提供体制確保事業については、こちらをご確認ください。)


3 補助対象経費・補助基準額・補助率

補助対象経費

施設入所者への感染防止及び施設職員の自宅内での感染防止のため、
施設職員の宿泊先確保として行うホテルや住居等の借上げ等に要する経費

補助基準額

宿泊等経費(1人1室当たり)8,000円/日
ただし、対象施設の実支出額が1人当たり8,000円/日を下回る場合、実費額とする。

補助率10分の10

4 補助要件

 本補助金の交付を受ける場合は、以下の1から3までの全ての要件を満たす必要があります。

  1. 対象施設があらかじめ契約等により宿泊施設を指定していること(事前の電話予約など口頭でも可)。
  2. 対象施設が、入所者への新型コロナウイルス感染症の感染防止を図るため、又は施設職員が基礎疾患を 有する家族等と同居しており自宅内での感染防止を図るため、施設職員の宿泊の必要性を確認していること。
  3. 宿泊に係る経費には、食費等個人に帰属するものが除かれていることを対象施設が確認していること。

5 申請スケジュール

(11月1日から3月31日宿泊分)
・交付申請書 提出〆切 令和5年3月3日(金曜日)
・実績報告書 提出〆切 令和5年4月(予定)
・補助金交付 令和5年5月(予定)

【補助金の交付方法】
 本補助金は、確定払いにて補助金を交付します。

6 補助金交付要綱・FAQ

 申請にあたっては、必ずご確認ください。
補助金交付要綱(PDF:241KB)
FAQ(PDF:288KB)

7 交付申請について

「交付申請書様式」をダウンロードして、作成・提出してください。
交付申請書の作成にあたっては、「提出書類一覧」、「交付申請書記載例」をご確認ください。

【交付申請書様式等】
提出書類一覧(PDF:70KB)
交付申請書様式(Excel:53KB)
交付申請書記載例(Excel:68KB)
【留意点】
・地域密着型施設・介護療養型医療施設にて申請する場合は、必ず上記のファイルをダウンロードして作成・提出してください。
・交付申請書は、事業所・施設ごとに作成の上、申請してください。

交付申請書提出期限(11月~3月宿泊分)

令和5年3月3日(金曜日)

8 書類提出方法

「提出書類一覧」に記載のある書類を郵送及び電子データの両方で提出してください。
※郵送で提出する書類には押印の上、提出してください。

提出先

(郵送)
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第一本庁舎26階北
東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課
介護保険担当(事業継続支援事業担当)宛

(電子データ)
S0000615@section.metro.tokyo.jp ※@は小文字に直してください。

9 消費税仕入額控除税額の報告について(※提出時期等については、別途ご案内いたします。)

※消費税仕入額控除税額については、交付申請書や実績報告書提出時に報告する必要はありません。提出時期等については、別途案内させていただきます。

 消費税及び地方消費税の確定申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定後に、報告する必要があります(仕入控除税額が0円の場合であっても、報告が必要となります。)。仕入控除税額を受けた場合は、東京都への報告後、控除額に含まれる補助金額について、東京都へ返還をしていただくこととなります。
 なお、提出時期や必要書類等については、別途案内を送付いたしますので、そちらを確認の上、提出してください。

10 問い合わせ先

メールアドレス:S0000615@section.metro.tokyo.jp ※@は、小文字に変更してください。
※お問い合わせの際は、メールの件名に【事業継続支援】と必ず入れてください。

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