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自己評価及び外部評価(第三者評価)

認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む。以下同じ。)については、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第8項に基づき、毎年度、自己評価及び外部評価を実施することが義務付けられています。
なお、外部評価は、令和3年度から、東京都における福祉サービス第三者評価又は運営推進会議を活用した評価のいずれかを選択して受ければよいこととなりました。運営推進会議を活用した評価を実施する場合は、各区市町村の指示に従ってください。

標準の評価による認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)の自己評価及び目標達成計画の報告様式です。

サービス項目を中心とした評価による認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)の自己評価及び目標達成計画の報告様式です。

自己評価及び外部評価(第三者評価)の実施と活用状況について振り返り、運営推進会議で説明するために作成するものです。

実施方針3(1)オにおける評価項目に関する取扱いについての通知です。

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お問い合わせ

このページの担当は 高齢者施策推進部 介護保険課 介護保険担当(03-5320-4291) です。

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