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第三者評価の実施回数の緩和

平成22年度から、一定の要件を満たした場合、第三者評価の実施回数を2年に1回とすることができることになりました。

第三者評価の実施回数の緩和の要件(認知症対応型共同生活介護)

前年度に、次の項目を全て満たした場合、第三者評価の実施を2年に1回とすることができます。
 (1) 第三者評価を5年連続実施している。(緩和適用年度は実施したものとみなす。)
 (2) 評価結果等(第三者評価結果、自己評価結果、目標達成計画)を、区市町村に提出している。
 (3) 運営推進会議を6回以上開催している。
 (4) 運営推進会議に市町村職員または地域包括支援センター職員が出席している。
 (5) 指定した評価項目の結果が適切である。

→上記(5)の評価項目に関する取扱いについての通知です。

令和5年4月1日現在

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お問い合わせ

このページの担当は 高齢者施策推進部 介護保険課 介護保険担当(03-5320-4291) です。

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