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自己評価の実施方法(第三者評価を実施しない場合)

第三者評価の実施回数の緩和が適用されたため、第三者評価を実施しない事業所は、こちらに基づいて自己評価を実施してください。

「自己評価分析シート」及び「公表用報告書」の作成手順や記入にあたっての注意点などを記載していますので、ご確認ください。

自己評価の実施に必要な様式

標準の評価による認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む)の分析シートです。

サービス項目を中心とした評価による認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む)の分析シートです。

自己評価及び第三者評価(外部評価)

自己評価結果等の区市町村への報告様式は、こちらをご確認ください。

お問い合わせ

このページの担当は 高齢者施策推進部 介護保険課 介護保険担当(03-5320-4291) です。

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