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登録移転・受講地変更・死亡届出の手続

1 登録移転

 介護支援専門員が登録している都道府県を変更する場合の手続です。

(1) 他道府県から東京都へ「転入」の手続

 東京都以外の道府県で介護支援専門員の登録をしている方が、登録地を東京都へ移転する場合の手続です。
※東京都内の事業所に介護支援専門員として勤務している方または勤務先が決まっている方のみ、東京都への登録移転が可能です。
※申請時点で更新に必要な研修を受講済みであり、有効期間満了日が3か月以内に到来する方は、登録移転に伴う介護支援専門員証の交付と同時に有効期間の更新を行います。申請手続き前にご相談ください。

 オンライン申請も可能です。詳細は以下リンクを参照ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。介護支援専門員の登録移転

(2) 東京都から他道府県へ「転出」の手続

 東京都で介護支援専門員の登録をしている方が、登録地を他道府県へ移転する場合の手続です。

<申請手順>
1.転出先の道府県のホームページの確認、または問合せなどから、登録移転の受入れの可否や手続き方法をご確認ください。
2.東京都に提出するよう定められている申請書・添付書類等を下記送付先へお送りください。
 ※転出先の道府県の所定の書式をご自身で入手してください。

<東京都へ文書を送付する際の宛先>
 〒163-8001
 東京都新宿区西新宿2-8-1
 東京都福祉局 高齢者施策推進部
 介護保険課 ケアマネジメント担当

<参考・近隣の県のホームページ>

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。埼玉県

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県

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(3) 手続きに不明点がある方

 登録移転「転入」・「転出」の手続について不明点がある方は、以下のQ&Aをご確認ください。

 Q&Aに記載のない内容につきましては、下記の問合せ先にご連絡ください。

2 受講地変更

 介護支援専門員研修は、原則として登録地の都道府県で受講することとなっていますが、登録地以外の都道府県で研修の受講を希望する場合、要件を満たせば受講地を変更することができます。(変更先都道府県、研修種別ごとに受入要件があり変更手続ができない場合があります。)

他道府県登録の方が、東京都の研修を受講したい(東京都へ受講地変更をしたい)場合

1.以下のファイルから、ご自身が受講地変更の対象となるかご確認ください。
2.受講地変更の対象であると確認できた場合、登録道府県の介護支援専門員研修の担当部署に連絡を行い申請書の発行を受け、記載した申請書を登録道府県へ提出してください。
 ※原則として、研修募集開始の1か月前から受け付けます。
3.東京都の研修実施機関に、研修受講の申込をしてください。
 ※受講申込書に「受講地変更手続中」と赤字で記載してください。

東京都登録の方が、他道府県の研修を受講したい(他道府県へ受講地変更をしたい)場合

1. 変更先道府県の介護支援専門員研修の担当部署に連絡し、受講地変更の受入・研修の申込が可能であるか確認してください。
2. 受入・申込が可能であると確認できた場合、東京都へ連絡し、他道府県に受講地変更希望の旨をお伝えください。
3. ご連絡いただいた方宛に東京都から申請書類を送付いたしますので、書類を作成の上、東京都へ送付してください。

<東京都へ文書を送付する際の宛先>
 〒163-8001
 東京都新宿区西新宿2-8-1
 東京都福祉局 高齢者施策推進部
 介護保険課 ケアマネジメント担当

 オンライン申請も可能です。詳細は以下リンクを参照ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。介護支援専門員の受講地変更

登録の住所氏名に変更がある場合は、東京都福祉保健財団に届出が必要です。
詳細は以下リンクを参照ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都福祉保健財団 介護支援専門員登録関連

(3) 手続に不明点がある方へ

 受講地変更の手続について不明点がある方は、以下のQ&Aをご確認ください。

 Q&Aに記載のない内容につきましては、下記の問合せ先にご連絡ください。

3 介護支援専門員の死亡届出

 介護支援専門員の登録者がお亡くなりになった場合、親族(相続人)等から届出をいただき、登録を消除することとなっています(介護保険法第69条の5第1号)。
 以下に掲載します「介護支援専門員死亡等届出書」をご提出いただきますようお願いいたします。
※東京都登録の介護支援専門員のみ、この様式を使用して東京都へ届け出てください。他道府県登録の介護支援専門員の死亡届出については、登録先の道府県庁へお問い合わせください。

(1)提出様式及び添付書類


介護支援専門員登録者の死亡を証する書類の写しを同封してください
例;除籍謄本、住民票の除票、死亡届、死亡診断書 等。うち1部で構いません。

(2)郵送提出先

〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都福祉局 高齢者施策推進部
介護保険課 ケアマネジメント支援担当

■問合せ先

 東京都福祉局高齢者施策推進部介護保険課ケアマネジメント支援担当
 03-5320-4279

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