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科学的介護情報システム(LIFE)の活用等について

 令和3年4月1日より、通所・訪問リハビリテーションデータ収集システム(VISIT)及び高齢者の状態やケアの内容等データ収集システム(CHASE)を一体的に、「科学的介護情報システム(Long-term care Information system For Evidence:LIFE ライフ)」として運用が開始されます。
 また、令和3年度介護報酬改定において、科学的に効果が裏付けられた自立支援・重度化防止に資する質の高いサービス提供の推進を目的とし、LIFE を用いた厚生労働省へのデータ提出とフィードバックの活用による、PDCA サイクル・ケアの質の向上を図る取組を推進することとなりました。
 LIFE を用いた厚生労働省へのデータ提出等が要件となる加算及びLIFE の利用申請の方法等については、以下をご確認ください。

1 LIFEの活用に当たって必要な対応について(利用申請手続き等)

 LIFE はweb システムであるため、インターネットに接続できる環境が必要です。また、利用するためには、以下のweb サイトから新規利用申請を行うことが必要です。
 毎月25日までに新規利用申請を行った事業所に対して、26日以降、翌月10日までに、LIFEの新規利用登録案内が送付されます。

○LIFEのURL

 https://life.mhlw.go.jp/login
 ※導入手順書や操作説明書、LIFE利活用の手引きもこちらからご確認いただけます。

 
※新規指定を受けた事業者については、指定月の10日までに都道府県からLIFEへ事業者情報を連携し、同月15日頃にLIFEへの取り込みが完了します。
 そのため、新規指定事業者は、指定月の16日以降にLIFE上で新規利用申請が可能となります。
 その後のスケジュールは上記と同様、毎月25日までに新規利用申請を行った事業所に対して、26日以降、翌月10日までに、LIFEの新規利用登録案内が送付されます。

(なお、新規指定事業者が指定月からLIFE関連加算を取得するためには、指定月に上記スケジュールで新規利用申請を行った上で、翌月10日までに、LIFE関連加算に必要な情報を提出する必要があります。)
 

2 LIFE関連加算に関する基本的考え方・事務処理手順について

 LIFE関連加算に関する基本的考え方や加算ごとの事務処理手順(提出頻度や提出情報)については以下の厚生労働省通知をご確認ください。

 LIFEへの具体的な提出方法等については、上記LIFEのURLから操作手順書等をご確認ください。
 

3 LIFE関連通知・事務連絡等

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。科学的介護(厚生労働省HP)

厚生労働省ホームページにLIFEに関する事務連絡・各種情報が掲載されています。
利用申請手続きの詳細、データ提出、フィードバック機能の活用等についてはこちらから事務連絡等をご確認ください。

4 LIFE の機能全般に関するご質問等について

 LIFEの機能全般や新規利用申請に関するお問合せは、LIFE Webサイト(https://life.mhlw.go.jp/login)の「お問い合わせフォーム」からお問い合わせください。

 なお、お問い合わせフォームからの回答が遅れたことにより、LIFEへのデータ提出が困難となった場合については、「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」問16における「システムトラブル等により提出ができなかった場合」に該当し、LIFEの関係加算を算定することは可能です。 
 
<Q&A抜粋>
【通所系・居住系サービス、施設サービス共通事項】
○科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せ つ支援加算、栄養マネジメント強化加算について

問16 要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされていれるが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。

(答)
・ やむを得ない場合とは、例えば、通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月において、当該月の中旬に評価を行う予定であったが、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者について情報の提出ができなかった場合や、データを入力したにも関わらず、システムトラブル等により提出ができなかった場合等、利用者単位で情報の提出ができなかった場合がある。
・ また、提出する情報についても、例えば、全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項目である体重等が測定できず、一部の情報しか提出できなかった場合等であっても、事業所・施設の利用者又は入所者全員に当該加算を算定することは可能である。
・ ただし、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。

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お問い合わせ

このページの担当は 高齢者施策推進部 介護保険課 介護事業者担当(03-5320-4274) です。

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