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令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金に係る消費税仕入控除税額報告書の提出について

 「令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金」の交付を受けた事業者は、補助金交付要綱別記3の15の規定により、令和5年6月30日までに、東京都に「消費税仕入控除税額報告書」を提出していただく必要があります。
 ついては、下記のとおり、当該補助事業における消費税仕入控除税額のご報告をお願いいたします。

1 報告対象事業者

本補助金の交付を受けた全事業者

※返還が生じない事業者についても報告が必要です。

※「令和4年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金」で、「令和3年度に要した費用」 に対して交付を受けている補助金については、今回の報告対象には含まれません。

※今回報告していただくのは、「令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金」にて交付を受けた補助金のみです。

2 報告方法

 本補助金の交付を受けた全事業所分について、以下の「5 提出先」に記載の提出フォームよりご提出ください。紙による提出は必要ありません。
 なお、提出に当たっては、以下に掲載の「法人ごとにまとめて提出できる施設種別」(PDF)をご確認のうえ、同一グループ内の複数事業所分をまとめて報告していただくことが可能です。ただし、グループを超えてまとめることは出来ませんのでご注意ください。

3 提出書類

提出書類一覧(PDF:113KB)

(1)消費税仕入控除税額報告書(様式第4号)【全事業所が提出必須となります。】
(2)返還がないことの理由書(別紙様式1)【返還額がない場合のみ、提出してください。】
(3)返還額積算根拠資料(別紙様式2又は3)【返還額がある場合のみ、提出してください。】
(4)消費税及び地方消費税の確定申告書の写し【返還額がある場合のみ、提出してください。】
(5)消費税及び地方消費税の確定申告書の付表2(課税売上割合)【返還額がある場合のみ、提出してください。】

※返還額が生じない場合は、(3)から(5)までは提出の必要がありませんが、今後、監査等の機会で確認を求める場合がありますので、(4)及び(5)は事業所にて適切に保管してください。

4 様式

(1)グループ1(通所介護等)の事業所に係る報告様式

(2)グループ2(介護老人福祉施設等)の事業所に係る報告様式

(3)グループ3(有料老人ホーム)の事業所に係る報告様式

(4)グループ4(サービス付き高齢者向け住宅)に係る報告様式

5 提出先

 以下の「報告書提出フォーム」をクリックするとフォームが開きますので、そちらからご提出ください。フォーム内にて、グループを選択する箇所がありますので、間違いのないように選択してください。
 なお、提出は電子データのみです。紙による提出は必要ありません。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。報告書提出フォーム

6 提出期限

令和5年6月20日(火曜日) 必着

7 お問い合わせ

 本件に係るお問い合わせは、報告書提出フォーム内にある「お問い合せ」よりお願いいたします(電話不可)。なお、よくあるご質問については、フォーム内に掲載の「Q&A」にまとめてありますので、ご確認ください。

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