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指定保育士養成施設に関すること

指定保育士養成施設に係る申請及び届出等について

お知らせ

 これまで厚生労働省地方厚生局で実施していた指定保育士養成施設の指定及び監督に係る事務については、平成28年3月31日から都道府県において実施されます。

概要等

 指定保育士養成施設の指定等の事務は、都道府県知事が行います。
 指定保育士養成施設の設置者にあっては、児童福祉法の規定により指定を受けようとするときや指定内容のうち申請を要する事項について変更しようとするときは申請書を、また、届出を要する事項について変更しようとするときは届出書を、養成施設が所在する都道府県知事に提出しなければならないことになっています。
 なお、八王子市に所在する養成施設の設置者にあっては、八王子市長を経て都道府県知事に提出することになっています。

申請又は届出を要する事項

1 指定申請
2 変更承認申請
 ・修業教科目、単位数及び履修方法(平成13年厚生労働省告示第198号に基づく必修科目及び選択必修科目に限る。)
 ・学生の定員
3 変更届出
 ・修業教科目、単位数及び履修方法(平成13年厚生労働省告示第198号に基づく教養科目に限る。)
 ・入所資格
 ・修業年限
 ・単位の算定方法
 ・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
 ・養成施設の名称及び位置
 ・建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
4 指定の取消しの申請
5 児童福祉法施行令第5条第5項の規定に基づく業務報告

提出期限

1 設置計画書について(新規指定)
  指定保育士養成施設を設置しようとするときは、授業を開始しようとする日の1年前までに、設置者が提出。
2 定員変更計画書について(定員増)
  指定保育士養成施設の学生の定員を増加しようとするときは、学則を変更しようとする日の1年前までに、設置者が提出。
3 指定申請書について(新規指定)
  授業を開始しようとする日の6か月前までに、設置者が提出。
4 定員変更申請書について(定員増)
  変更を行おうとする日の6か月前までに、設置者が提出。
5 変更承認申請書について(必修科目・選択必修科目)(定員減)
  変更を行おうとする日の6か月前までに、設置者が提出。
6 指定取消申請書について
  指定保育士養成施設を廃止しようとする日の2か月前までに、設置者が提出。
7 変更届出書について
  変更のあった日から起算して1か月以内に、設置者が提出。
8 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面の変更に関する届出書について
  変更のあった日から起算して1か月以内に、設置者が提出。

必要な書類及び様式

※厚生労働省作成「指定保育士養成施設に係る指定・監督業務マニュアル(暫定版)」(平成28年3月31日発出版)に基づく必要書類のうち、3、4及び7について変更したものです。

1 設置計画及び指定申請

2 定員変更計画及び定員変更申請(定員増)

3 修業教科目(必修科目・選択必修科目)の変更申請

4 定員変更申請(定員減)

5 指定の取消しの申請

6 変更届出

7 修業教科目(教養科目)の変更届出

8 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面の変更に関する届出

指定保育士養成施設への業務報告書様式の提供について

指定保育士養成施設への自己点検票の提供について

指定保育士養成施設指導監督基準

指定保育士養成施設に係る関係通知

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省法令等データサービスでも検索できます。

(全体)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。児童福祉法施行令(昭和23年3月31日政令第74号)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。児童福祉法施行規則(昭和23年3月31日厚生省令第11号)

(手続き関係)

(修業教科目関係)

(保育実習関係)

(保育士資格関係)

指定保育士養成施設の一覧(東京都内)

東京都内の指定保育士養成施設については、下記の一覧をご覧ください。

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