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保育士に関すること

保育士資格を取得する

 保育士とは、児童福祉法第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うこと業とする者を言います。
  保育士資格を取得するためには、二つの方法があります。

1 厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設(「指定保育士養成施設」といいます。)を卒業する。

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 また、保育の魅力や東京都の様々なサポート制度を分かりやすくご紹介している「魅力ある保育」のホームページでは、各施設の所在地を都内マップ一覧として掲載するとともに、それぞれの特色を個別に紹介しています。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「魅力ある保育」指定保育士養成施設マップ・一覧

2 保育士試験のご案内(保育士試験に合格する。)

 東京都の保育士試験は、全国保育士養成協議会を指定機関として、実施しています。
 また、令和5年度前期試験からオンラインによる受験申請が可能となります。
 オンライン受験申請方法や受験の手引きの請求、受験資格、受験科目等の詳細は、保育士試験事務センターのページをご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。全国保育士養成協議会 保育士試験事務センター

※平成28年から保育士試験を年2回実施しています。

※社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士、いずれかの資格をお持ちの方は、免除申請をすることにより、「社会的養護」・「子ども家庭福祉」・「社会福祉」が免除となります。

保育士登録について

平成15年に児童福祉法が改正され、保育士としての業務に就くためには、保育士登録が必要となりました。
保育士登録は、日本保育協会の登録事務処理センターで登録の手続きを行っています。
なお、登録の手続きには2ヵ月程度要しますので、近い将来保育の仕事に就く予定のある方は、早めのお手続きをお願いします。
(登録をしないからといって、保育士資格が消滅するわけではありません。)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本保育協会 登録事務処理センター

保育士資格取得証明書交付のご案内

東京都保育士試験に合格して資格を取得した方が、資格取得証を紛失・破損してしまった場合に再発行しています。手続きには、申請書等が担当に届いてから1週間(土日祝を除く)程度かかります。

なお、平成16年からは、指定試験機関が試験を実施しています。平成16年以降の合格者については、全国保育士養成協議会 保育士試験事務センターで、「合格通知書」の再発行手続きを行ってください。

指定保育士養成施設を卒業して資格を取得された方は、卒業した施設へ直接お問い合わせください。

1 必要書類
 (1) 交付申請書(添付ファイル)
 (2) 返信用封筒(定型)・・・84円切手を貼り、返信先の郵便番号・住所・氏名を忘れずに記入してください。
 (3) 資格取得時と現在の姓が異なる方は、戸籍抄本
    (ただし、証明書は、資格取得時の氏名での発行となります。)

2 請求先(担当)
  〒163-8001 (住所の記載は不要です。)
   東京都 福祉局 子供・子育て支援部 保育支援課 保育人材担当
  お問い合わせ 03(5321) 1111 内線32-754

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お問い合わせ

このページの担当は 子供・子育て支援部 保育支援課 保育人材担当(03-5320-4130) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。