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子供の養育と委託

子供の受託には、里親の認定・登録が完了し、新規登録研修を修了していることが必要となります。正式な受託の前に、数ヶ月程度交流を行い、里子と良好な関係を築いていけるかを確認します。

子供の紹介から委託まで

(1) 子供紹介
 児童相談所が電話等で子供の紹介を行います。
(2) 引き合わせ
 担当の児童福祉司が子供の状況を説明し、児童養護施設や乳児院など、子供の生活の場で面会をします。
(3) 交流
 概ね3ヶ月から4ヶ月の交流を経て、段階的に外出や外泊を行い、交流を重ねていきます。
(4) 委託
 里親の意向や子供の状況などをもとに総合的に判断し、児童相談所が子供の委託の可否を決定します。
(5) 委託中
 児童相談所が定期的にご家庭を訪問します。子供の委託は2年毎に見直し、必要に応じて更新します。
(6) 措置解除
 家庭引取り、満年齢解除などの理由により委託措置が解除されます。

子供が委託されたら

  • 住民票の続柄は「縁故者」となります。
  • 子供は里親の加入する健康保険には入れませんが、児童相談所が「受診券」を発行します。そのため、健康保険の範囲では医療費がかかりません。
  • 委託期間中の養育費は東京都が支弁基準にもとづき支払います。
  • 児童が第三者に損害を与えるなどの事故に備えて東京都は損害賠償保険に加入しています。
  • 一時的に子供の養育ができないときは、1年間に7日間の範囲でレスパイト・ケアを無料で利用できます。

子供の養育

◆退行現象:
 受託当初は、子供の生活環境も大きく変化し、とまどいます。最初は「よい子」でいた子供も、里親との新しい親子関係を築こうとする中で、「退行現象」や「試し行動」などを見せることがあります。
◆真実告知:
 子供を幼児期に受託し、その後養育が長期にわたるような場合は、子供に里親子関係を伝えていく(真実告知)必要があります。子供の成長に応じ、子供の理解できる言葉で繰り返し行うことが大切です。
◆実親との交流:
 養育家庭(里親)に受託されながら、実親との交流が必要な子供もいます。児童相談所と連携をとりながらルールを定めて行うことになります。
◆家庭復帰:
 家庭の状況が改善されるなどの理由で、子供が実親のもとに帰ることもあります。

関係機関による支援

東京都では児童相談所の他、乳児院や児童養護施設に配置された里親支援専門相談員、民間団体が持つノウハウを活かして里親への子供の委託を一層推進するため都が事業委託した社会福祉法人等の里親支援機関やフォスタリング機関などが、チームとして里親とともに子供の支援にあたっています。

お問い合わせ

このページの担当は 子供・子育て支援部 育成支援課 です。

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