低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
低所得の子育て世帯を支援するため、給付金が支給されます!
支給対象者
以下、(1)(2)のいずれかに該当する方
(1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方で、
令和4年度分の住民税(均等割)が非課税の方
(2)(1)のほか、対象児童(※)の養育者であって、以下のいずれかに該当する方
・令和4年度分の住民税(均等割)が非課税の方
・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当
の収入となった方
※令和4年3月31日時点で18歳未満(特別児童扶養手当の対象である障害児は20歳未満)を指します。
令和4年4月~令和5年2月末までに生まれる新生児も対象になります。
支給額
児童1人当たり一律5万円
手続き
<支給対象者(1)に該当する方>
原則申請不要です。ただし、公務員の方は申請が必要です。
<支給対象者(2)に該当する方>
申請が必要です。
詳細は、お住まいの区市町村にお問い合わせください。
給付金のご案内
リーフレット(離婚した方、DV避難中の方へ)(PDF:920KB)
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」 の“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県・区市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの区市町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
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お問い合わせ
このページの担当は 少子社会対策部 育成支援課 児童手当担当(03-5320-4123) です。
