低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
ひとり親世帯の支援のため、新たな給付金が支給されます!
支給対象者
以下、(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方※1
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。
(2)公的年金等※2を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方※3
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれ
ば、 全部または一部停止されたと推測される方も対象になります。
(3)令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が
急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
支給額
児童1人当たり一律5万円
手続き
<支給対象者(1)に該当する方>
申請不要です。
<支給対象者(2)(3)に該当する方>
申請が必要です。
詳細は、お住まいの区市町村にお問い合わせください。
給付金のご案内
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」 の“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県・区市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの区市町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
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お問い合わせ
このページの担当は 少子社会対策部 育成支援課 児童手当担当(03-5320-4123) です。
