所得額について
【参考】令和2年12月末までの治療の申請(令和3年3月31日が提出期限)に関するご案内です。
※令和4年度現在受付している申請については、所得証明書類は不要です。
所得額の計算方法
所得証明書類は、住民税課税(非課税)証明書又は住民税額決定通知書のみ受け付けます。
源泉徴収票と確定申告書の控えは提出書類として使えません。御注意ください。
所得額は以下のように計算します。
収入金額から税法上の必要経費を引いた額(※1) | - | 80,000円(社会保険料等相当額→所得のある方のみ) | - | 諸控除(種類は※2のとおり。課税証明で確認ができるものに限ります) | = | 所得額 |
長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除があり、租税特別措置法に定められた特別控除に該当した場合、当該額を控除できます。
(※1)
●住民税課税証明書では、「総所得金額等」(又は「合計所得金額」)
※「総所得金額等」と「合計所得金額」が異なる場合は「総所得金額等」で計算してください。
※「課税標準」の欄の総所得ではありませんのでご注意ください。
※自治体によって表記が異なります。
●源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額」
●確定申告書Aでは、「第一表の所得金額の合計金額」
●確定申告書Bでは、「第一表の所得金額の合計金額」+「第三表の所得金額から株式等の譲渡を除いた金額」
※源泉徴収票と確定申告書は提出書類として使用できません。計算の参考資料として御使用ください。
(※2)
諸控除の種類 | 控除額 |
雑損控除 | 実際に控除された額 |
医療費控除 | |
小規模企業共済等掛金控除 | |
障害者控除(普通) | 該当者数×270,000円 |
障害者控除(特別) | 該当者数×400,000円 |
寡婦(夫)控除 | 該当する場合 270,000円 |
寡婦控除(特別の場合) | 該当する場合 350,000円 |
勤労学生控除 | 該当する場合 270,000円 |
参考 所得額の計算方法の例
(例1)住民税課税(非課税)証明書の場合
計算方法
総所得金額等-80,000円(一律)-諸控除=本事業での所得額
3,559,200円-80,000円-270,000円=3,209,200円
(例2)住民税額決定通知書の場合
計算方法
総所得金額等-80,000円(一律)-諸控除=本事業での所得額
3,716,000円-80,000円-290,000円=3,246,000円
(例4)源泉徴収票の場合 ※提出書類としては使用できません。
計算方法
所得金額の合計額-80,000円(一律)-諸控除=本事業での所得額
4,064,800円-80,000円-270,000円=3,714,800円
※この場合、本人がその他の障害者に該当するため、諸控除が270,000円となる。
(例3)確定申告書の場合 ※提出書類としては使用できません。
計算方法
所得金額の合計額-80,000円(一律)-諸控除=本事業での所得額
3,171,700円-80,000円-293,000円=2,798,700円
お問い合わせ
このページの担当は 少子社会対策部家庭支援課母子医療助成担当(03-5320-4362) です。
