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新型コロナウイルスの感染拡大に伴う取扱い【年齢要件・通算助成回数】

 令和2年4月9日付で厚生労働省から発出された「新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の取扱いについて(令和2年4月9日付子母発0409第3号)」に基づき、時限的に下記の通り取り扱うことにしました。

1 年齢要件について

令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳の場合

 現在「治療期間の初日における妻の年齢が43 歳未満である夫婦」とされていますが、令和2年3月31 日時点で妻の年齢が42 歳である夫婦であって、新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、妻の年齢が44 歳に到達する日の前日までの間に限り対象者とします。


※治療の延期は、コロナウイルスの感染防止の観点からなされたものであり、そのことが特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)の余白部分で証明されている場合に限ります。

※令和3年度中に始めた治療でも、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までに始めたものであれば、特例が適用されます。

※必ず「4 参考(フローチャート)」で該当されるかご確認ください。

2 通算助成回数について

令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳の場合

 現在「初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40 歳未満であるときは、6回(40 歳以上であるときは通算3回)」とされていますが、令和2年3月31 日時点で妻の年齢が39 歳である夫婦であって、新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41 歳未満であるときは、通算助成回数を6回とします。


※治療の延期は、コロナウイルスの感染防止の観点からなされたものであり、そのことが特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)の余白部分で証明されている場合に限ります。

※令和3年度中に始めた治療でも、妻の年齢が41歳に到達する日の前日までに始めたものであれば、特例が適用されます。

※必ず「4 参考(フローチャート)」で該当されるかご確認ください。

4 参考(フローチャート)

印刷される場合はこちらを御使用ください。

特例Aについて

令和2年3月31日に妻の年齢が39歳である夫婦で、

初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳であるとき

通算6回までを上限とする。

※ 令和3年度中に始めた治療でも、妻の年齢が41歳に到達する日の前日までに始めたものであれば、特例が適用されます。

特例Bについて

令和2年3月31日に妻の年齢が42歳である夫婦で、

治療期間の初日における妻の年齢が43歳であるとき

⇒ (1)妻の年齢が44歳に到達する日の前日までに開始した治療であれば、助成の対象となる。

⇒ (2)初めての申請分の場合は、通算3回までを上限とする。

※ 令和3年度中に始めた治療でも、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までに始めたものであれば、特例が適用されます。


通常どおりの要件について

初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるとき

通算6回までを上限とする。

初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40・41・42歳であるとき

通算3回までを上限とする。

※ ただし、助成をうけた回数が上限に満たない場合でも、43歳以上で開始した治療は、対象外とする。

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お問い合わせ

このページの担当は 子供・子育て支援部家庭支援課母子医療助成担当(03-5320-4362) です。

本文ここまで


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