令和3年1月1日以降に終了した治療の支援拡充について
1 対象となる治療期間
◆令和3年1月1日~令和4年3月31日の間に終了した治療
<注意>
※「1回の治療」が終了した日とは、妊娠の確認の日(妊娠の有無は問いません。)または医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日です。
2 申請期限
◆「1回の治療」が終了した日の属する年度末(3月31日消印有効)
※ただし、1月から3月までに特定不妊治療が終了したもので、3月31日まで(当該年度内まで)に申請書等が提出できない場合は、同年6月30日(消印有効)までの期間に限って申請が可能です。
3 拡充内容
(1) 所得要件について
◆所得制限が撤廃となります。
(2) 助成上限額について
◆助成上限額を下記のとおり増額します。
助成上限額 | |
治療ステージA | 30万円 |
治療ステージB | 30万円 |
治療ステージC | 10万円 |
治療ステージD | 30万円 |
治療ステージE | 30万円 |
治療ステージF | 10万円 |
男性不妊治療 | 30万円 |
(3) 助成上限回数について
◆特定不妊治療費助成事業の助成を受けた後(他の自治体での助成も含みます。)、出産した場合と妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまでに受けた助成回数をリセットすることができるようになります。
<助成回数リセット後の助成上限回数について>
リセット後の助成上限回数は、出産または死産にいたった後に初めて助成を受けた治療の開始時の妻の年齢で下記のとおり再決定します。
回数リセット後に初めて助成を受けた治療の開始時の妻の年齢が40歳未満 | 通算6回まで |
回数リセット後に初めて助成を受けた治療の開始時の妻の年齢が40歳以上43歳未満 | 通算3回まで |
※1回の治療期間の初日における妻の年齢が43歳以上で開始した治療は全て対象外です。 |
<助成回数リセットの注意点>
助成回数のリセットは希望する方のみが申請できます。必ずしも申請する必要はありません。
助成回数をリセットすることで、残りの助成回数が減ってしまう場合があります。御注意ください。
例 | リセットしない場合 | リセットする場合 |
妻が39歳の時に2回助成を受け、第1子を出産 その後、41歳になってから、第2子のために治療を再開 |
残り回数は4回 | 残り回数は3回 |
<助成回数リセットのための提出書類>
助成回数のリセットを希望する場合は、通常の申請書類に、 下記書類を合わせて提出してください。
提出書類 | ||
必須書類 | 下記のいずれか1点 | |
出産による回数リセット | 助成回数のリセットを希望する旨のメモ (記載例) ○月○日の出産(または死産)による助成回数のリセットを希望します。 |
◆住民票 ・世帯全員が記載されているもの ・続柄が記載されているもの ・申請日から3か月以内のもの ◆戸籍全部事項証明書 ・申請日から3か月以内のもの |
死産による回数リセット | ◆死産届 ◆母子健康手帳の「出産の状態」ページの写し ※上記で確認できない場合は御相談ください。 |
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お問い合わせ
このページの担当は 少子社会対策部家庭支援課母子医療助成担当(03-5320-4362) です。
