医療機関のみなさまへ【不育症検査】
不育症検査助成事業の実施に当たり、医療機関で作成する不育症検査助成事業受診等証明書の記入例やQ&Aを掲載しています。
事業内容の詳細につきましては「不育症検査助成事業の概要」を御覧ください。
※ 下記のページを参考にしています。
「不育症管理に関する提言」改訂委員会編『不育症相談対応マニュアル』
産婦人科診療ガイドライン産科編2017(日本産科婦人科学会発行)
不育症検査助成事業受診等証明書(第2号様式)の記入例
医療機関で作成する「不育症検査助成事業受診等証明書(第2号様式)」の記入例及び注意事項を掲載しています。
証明書の作成時に御確認ください。
記入例(主治医記入欄・・証明書の表面)(PDF:183KB)
記入例(医療機関記入欄・・証明書の裏面)(PDF:145KB)
不育症検査助成事業受診等証明書は「申請様式のダウンロード」に掲載しています。
医療機関向けQ&A
不育症検査助成事業の概要や証明書作成に係る質問と回答を掲載しています。
先進医療への取組について
令和3年度より、不育症の方への支援として、国も不育症検査費用助成事業を開始しました。
ただし、国事業の対象となるのは、
先進医療を実施する医療機関として登録された医療機関 において 先進医療として告示された不育症検査 を受けた場合
に限られます。(現時点で告示されている検査は『2回目以降の流産時に行われた流産検体を用いた染色体検査』のみです。)
医療機関のみなさまにおかれましては、先進医療への取組に御協力をお願いします。
なお、対象となった場合は、該当の検査について下記様式(別紙1 個票)の作成をお願いします。
令和4年度における先進医療として告示された検査の取扱いについて(お知らせ)
(令和4年4月1日時点)
令和4年3月30日付子母発0330第1号「令和4年度「不育症検査費用助成事業」の助成対象検査について(厚生労働省通知)」により、令和4年4月1日以降は「流産検体を用いた染色体検査」が保険適用されたことから、国事業の助成制度の対象から外れたとのお知らせがありました。
それにより、都の事業においての取扱いを下記のとおり変更します。
(1)4月1日以降実施された「流産検体を用いた染色体検査」については、都独自事業の対象である「流産絨毛染色体検査」に集約する。
(2)上記により、検査開始日の妻の年齢が43歳未満であること、助成回数は夫婦1組につき1回であることが適用される。
全ての検査において、都の要件が適用されますので、ご注意ください。
国事業の内容に変更が生じた場合は、速やかにホームページ上で御案内いたします。
その他のお知らせ
次に該当したときは、お手数ですが下記の様式等に必要事項を記入の上、メールで送信してください。
送付先はこちら ⇒ アドレス:boshiiryoujosei(at)section.metro.tokyo.jp
※ 迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
※ メールでの送信に御協力ください。
1 東京都で作成している「東京都不育症検査助成事業の御案内」の冊子が足りなくなったとき
2 「不育症検査助成事業の概要」に掲載している不育症検査実施医療機関一覧に掲載を希望するとき
3 「不育症検査助成事業の概要」に掲載している不育症検査実施医療機関一覧に変更があったとき
1 「東京都不育症検査助成事業の御案内」送付依頼書
「東京都不育症検査助成事業の御案内」送付依頼書(Word:35KB)
「東京都不育症検査助成事業の御案内」送付依頼書(PDF:325KB)
2 東京都福祉保健局ホームページ掲載依頼書
東京都福祉保健局ホームページ掲載依頼書(Excel:17KB)
3 東京都福祉保健局ホームページ掲載事項変更等依頼書(参考様式)
東京都福祉保健局ホームページ掲載事項変更等依頼書(Word:32KB)
東京都福祉保健局ホームページ掲載事項変更等依頼書(PDF:333KB)
送信先
東京都福祉保健局少子社会対策部家庭支援課 不育症検査担当
boshiiryoujosei(at)section.metro.tokyo.jp
※ 迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
※ メールでの送信ができない場合は、ファクシミリで送信してください。(03-5388-1406)
お問い合わせ方法について
お問い合わせについては、平日の9時から17時までの間に、お電話で受付をしております。
時間外にお問い合わせいただいてもお答えできない場合がございますので、上記の時間内にお問い合わせいただきますよう、よろしくお願いいたします。
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お問い合わせ
このページの担当は 少子社会対策部 家庭支援課 母子医療助成担当(03-5320-4362) です。
