東京都社会的養育推進計画を策定しました
東京都では、児童福祉法等の改正を受けて、社会的養育の充実に向けた様々な課題や国の動向等を踏まえ、新たな推進計画として、「東京都社会的養育推進計画」を策定しました。
計画の概要
・平成27年度に策定した「東京都社会的養護施策推進計画」を全面的に見直し、新たな推進計画として策定
・計画期間は、令和2年度から令和11年度までの10年間
計画の理念
社会的養護が必要な子供たちに加え、養子縁組成立や家庭復帰後を含めた家庭で生活する子供たちが、生まれ育った環境によらず、家庭や家庭と同様の養育環境において、健やかに育ち、自立できるよう、状況や課題に応じた養育・ケアを行います。
児童数の推計
平成30年度 | 令和11年度 |
増減率 |
|
---|---|---|---|
代替養育を必要とする児童 (※1)数 |
3,981人 |
4,698人 |
約1.2倍 |
施設(※2)で養育が必要な児童数 |
3,411人 |
2,941人 |
約0.9倍 |
里親等委託児童数 |
570人 |
1,757人 |
約3.1倍 |
(里親等委託率) |
(14.3%) |
(37.4%) |
(※1)代替養育を必要とする児童:虐待を受けた児童や、何らかの事情により実親による養育が困難で、公的責任において社会的な養育が必要な児童
(※2)施設:児童養護施設及び乳児院
東京都における具体的な取組
1 家庭と同様の環境における養育の推進
(1) 里親制度の普及、登録家庭数の拡大、委託の促進
(2) 里親に対する支援
(3) 特別養子縁組に関する取組の推進
2 施設におけるできる限り良好な家庭的環境の整備
(1) 施設の小規模化・地域分散化の促進
(2) ケアニーズが高い子供に対する専門的なケアの充実
(3) 施設の多機能化
3 社会的養護のもとで育つ子供たちの自立支援
4 児童相談所の体制強化
(1) 児童相談所における人材の確保及び育成
(2) 中核市・特別区の児童相談所設置に向けた取組
5 一時保護児童への支援体制の強化
6 子供・子育て家庭を支えるための取組
(1) 当事者である子供の権利擁護の取組
(2) 在宅で生活している子供や家庭に対する支援体制の構築
7 計画の進捗管理と見直し
概要
本文
第3章 東京都における具体的な取組・裏表紙(PDF:844KB)
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お問い合わせ
このページの担当は 少子社会対策部 育成支援課 児童施設担当(03-5320-4122) です。