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「認可外保育施設指導監督基準」に定める認可外の居宅訪問型保育事業における保育に従事する者に関する研修について

 「認可外保育施設指導監督基準」に定める認可外の居宅訪問型保育事業における保育に従事する者に関する研修について、下記のとおり定めましたので周知いたします。 

居宅訪問型保育基礎研修に係る都道府県等が行う研修と同等以上のものであると認める基準等について

 居宅訪問型保育事業者が実施する居宅訪問型保育基礎研修に係る都道府県等が行う研修と同等以上のものであると認める基準等について、下記のとおり定めましたので周知いたします。
 認定を希望する事業者は、必要事項を記載した「居宅訪問型保育事業者が実施する居宅訪問型保育基礎研修認定申請書」(様式第2号)に、必要書類を添付して提出してください。

【様式】

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お問い合わせ

このページの担当は 少子社会対策部 保育支援課 民間保育援助担当(03-5320-4131) です。

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