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認可外保育施設の新設を検討されている方へ

 東京都内(中核市、児童相談所設置区を除く。)に所在する認可外保育施設の設置者は、都知事に対して、設置、変更、休止、廃止の届出を行う必要があり、東京都が行う指導監督(報告徴収、立入調査など)の対象となります。
 また、認可外保育施設の開設・運営に当たっては、児童の安全及び適切な保育水準確保の観点から、「認可外保育施設に対する指導監督要綱」に定める基準を満たす必要があります。
 なお、中核市(八王子市)及び児童相談所設置区(港区、世田谷区、中野区、豊島区、荒川区、板橋区、葛飾区、江戸川区)に所在する認可外保育施設の指導監督権限は、東京都から各区市に移譲されています。施設の設置予定地が中核市及び児童相談所設置区の場合は、各区市に直接お問い合わせください。

1 認可外保育施設指導監督基準の把握

 認可外保育施設は、認可外保育施設指導監督基準を満たす必要があります。  
 認可外保育施設指導監督基準の内容は、下記のリンクからご確認ください。

指導監督要綱・指導監督基準について

※「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付を受けるためには、立入調査の結果、国が定める「認可外保育施設指導監督基準」の全ての項目を満たす必要があります。
※立入調査は、開設後の継続的な運営状況を確認するため 開設届の提出後、開設6か月を目途に順次実施します。


2 認可外保育施設設置届の届出

 認可外保育施設の設置者は、児童福祉法により、その施設の事業開始の日から1か月以内に必要な事項の届出が義務付けられています。
 届出に必要な書類及び届出先は、下記のリンクからご確認ください。  

各種様式(認可外保育施設(ベビーホテル・その他・事業所内)設置者用)

 なお、以下の施設については、届出対象外とされています。

【届出対象外施設】
施設の種別備考
店舗等、商品の販売又は役務の提供を行う事業者が、その顧客の乳幼児のみを保育するために設置した施設(例:デパート、自動車教習所、歯科診療所等に設置された施設)
設置者の親族間の預かり合い利用者が四親等内の親族を対象
親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児の預かり親しい友人や隣人等
児童福祉法に定める一時預かり事業を行う施設 
児童福祉法に定める病児保育事業を行う施設 
臨時に設置された施設

(例)イベント付置施設等 
※ただし、6か月を超えて設置される場合は届出対象

幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設ただし、幼稚園と同一敷地内等以外に設置される施設は届出対象

3  図面等の事前確認について

 認可外保育施設の設置を検討されている方で、事前に図面等の確認を希望される場合は、下記問合せ先までご連絡ください。
※施設の設置予定地が中核市及び児童相談所設置市の場合は、各区市にお問い合わせください。

お問い合わせ

このページの担当は 子供・子育て支援部 保育支援課 民間保育援助担当(03-5320-4131) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。