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認可外保育施設に関するQ&A

Q 「認可外保育施設」とは、どのような施設ですか

A 一般的には、「無認可」とも言われています。
 保育施設は、大きく分けて「認可等を受けて運営する保育所(ここでは「認可保育所等」と言います。)」と「認可を受けずに運営する保育施設(ここでは「認可外保育施設」と言います。)」とに分類されます。
 まず、児童福祉法第35条第3項に基づき区市町村が設置した、又は同条第4項に基づき、民間事業者等が都道府県知事の認可を受け設置した保育所を「認可保育所」といいます。
 また、平成27年度から子ども子育て支援制度が始まり、地域の実情に応じて実施される「地域型保育事業」ができました。地域型保育事業には、(1)家庭的保育事業、(2)小規模保育事業、(3)事業所内保育事業、(4)居宅訪問型保育事業の4類型があり、児童福祉法第34条の15第1項に基づき区市町村が自ら行うものと、同条第2項に基づき、民間事業者等が区市町村長の認可を受けて行うものがあります。
 さらに、就学前の教育・保育を一体的に行う幼保連携型認定こども園があります。認定こども園法(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律)第16条に基づき区市町村が設置する施設と、同法第17条第1項に基づき民間事業者等が都道府県知事の認可を受けて設置する施設があります。
 「認可外保育施設」とは、上記の「認可保育所等」以外の子供を預かる施設(保育者の自宅で行うもの、少人数のものも含む。)の総称です。
 施設の名称は、○○保育所、○○保育園、○○保育室、○○託児所、○○ベビールームなど、さまざまです。また、その施設や保育の内容は、施設により異なっています。

保育施設の分類

Q 認可保育所等と認可外保育施設はどのような違いがありますか

A 主な違いは、次のとおりです。
(1)設置・運営基準
 認可保育所等は条例・規則に基づく設置・運営基準が、認可外保育施設は要綱に基づく運営基準があります。
(2)事業の目的
 認可保育所等は、保護者が仕事で世話をする人がいないなど、「保育の必要性」があると区市町村が認定した児童を保育する施設であり、区市町村の子ども子育て支援事業計画に基づき計画的に設置される施設です。
 認可外保育施設は、設置者が自由に設置できます。
(3)申込方法
 認可保育所等は、保護者が区市町村の窓口に申し込み、申込者が定員を上回る場合は、区市町村が選考・調整します。
 認可外保育施設は、施設に直接申し込み、契約することができます。選考方法は、認可外保育施設でそれぞれ異なります。
(4)保育料
 認可保育所等は、区市町村が保護者の収入に応じて定めているため、その地域内のどの保育所に入所しても原則同じ金額になります。
 認可外保育施設は、設置者が自由に設定できるため、施設によってさまざまです。
(5)運営費
 認可保育所等は、運営費等が国、都、区市町村から出ています。
 認可外保育施設は、原則として保護者からの保育料のみで運営しています。
( ※一部の補助対象施設(東京都認証保育所、企業主導型保育事業等)は運営費等の補助を受けています。)

Q 認可外保育施設は、都や区市町村とどのような係わりがありますか

A すべての施設が、都道府県が行う指導監督(報告徴収、立入調査など)の対象となります。立入調査には、区市町村の職員が同行します。
 また、認可外保育施設の設置者は設置、変更、休止、廃止の届出を行う必要があります。
 開設や運営に当たっては、児童の安全及び適切な保育水準確保の観点から、「認可外保育施設に対する指導監督要綱」に定める基準を満たす必要があります。

Q 「立入調査」とは、どのような調査ですか

A 児童福祉法等に基づき、指導監督基準及び評価基準に定められた調査項目全般にわたって、施設職員へのヒアリングや備付書類の確認等により、基準への適合状況を確認する調査です。

 施設を選ぶ際の参考資料として、立入調査結果をご確認ください。

〔立入調査結果の閲覧方法〕
 施設一覧に立入調査結果のリンクを掲載しており、各施設の過去3か年の立入調査結果をご覧いただけます。また、指導検査結果ホームページから施設名や所在地で検索が可能です。

Q 認可外保育施設の料金はどのように決められているのですか

A 一部の補助対象施設(東京都認証保育所、企業主導型保育事業等)を除き、認可外保育施設の利用料金には上限額等の定めはなく、各施設の設置者が設定しています。サービス内容に応じて、料金の仕組みや金額もさまざまなので、施設に直接問い合わせてください。
 一般的には、児童の年齢や利用時間に応じた、月極・時間単位の基本料金や延長料金などがあります。また、入会金、食事代やおむつ代、その他のサービスなどが別料金の施設もあります。
 
 施設を利用する際は、事前に契約内容と料金について十分に確認してください。

お問い合わせ

このページの担当は 子供・子育て支援部 保育支援課 民間保育援助担当(03-5320-4131) です。

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