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保育施設における新型コロナウイルス感染症対策について【令和5年5月8日更新】

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更されたことに伴い、令和5年5月8日以降、各施設においては、「保育所における感染症対策ガイドライン」を活用し、新型コロナウイルス感染症対策に取り組むこととされています。

関連通知

※本ガイドライン31ページに、新型コロナウイルス感染症について、保育所における感染対策上参考となる事項が記載されています。

関連ページ

認可外保育施設におけるPCR検査の実施について

保育所等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための検査(東京都集中的検査)の実施について

「発熱などの症状が出たら」

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お問い合わせ

このページの担当は 少子社会対策部 保育支援課 民間保育援助担当(03-5320-4131) です。

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