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保育所等における新型コロナウイルスへの対応について

(令和2年4月21日更新)
 厚生労働省から令和2年4月17日付で事務連絡がありました。
「子どもや職員が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の保育所等の対応について」
「医療従事者等の子どもに対する保育所等における新型コロナウイルスへの対応について」


 各施設におかれましては、以下のとおりご対応いただくようお願いいたします。

子どもや職員が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の保育所等の対応について

1.保育所等の子どもや職員が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、感染拡大を防止することが重要であり、「保育所における感染症対策ガイドライン(2018 年改訂版)」等に即して、嘱託医等へ相談し、関係機関へ速やかに報告するとともに、保護者への情報提供を適切に行うこと。

2.また、保育所等の一部又は全部の臨時休園等について速やかに判断するとともに、臨時休園等の規模及び期間については、東京都と十分相談すること。臨時休園等を行う場合には、改めて保護者への情報提供を適切に行うこと。

 厚生労働省事務連絡(PDF:298KB)

 (参考)「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)」
 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000201596.pdf

<東京都への報告>
(1)報告内容
 ア 上記に該当する子ども等がいる場合、施設長(管理者)は速やかに人数、症状、対応状況等を報告する

  こと。
 イ 新型コロナウイルス感染症に感染した子ども等又は感染者の濃厚接触者となった子ども等がいる場合、

  施設長(管理者)は速やかに人数、症状、対応状況等を報告すること。
 ウ 施設の臨時休園を実施又は検討する場合についても速やかに報告すること。
(2)報告先
 東京都福祉保健局少子社会対策部保育支援課民間保育援助担当 電話03-5320-4131

医療従事者等の子どもに対する保育所等における新型コロナウイルスへの対応について

 新型コロナウイルス感染症の対策や治療にあたる医療従事者(医師、看護職員、臨床検査技師、臨床工学技士、薬剤師、保健所職員等)等の確保のため、保育所等における対応について厚生労働省から事務連絡がありましたので、別添のとおりご対応いただくようお願いいたします。


 厚生労働省事務連絡(PDF:125KB)

保育所等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年4月2日更新)

1.対応方法

 発熱(概ね37.5℃以上)や呼吸器症状により感染が疑われる子どもや職員(以下、「子ども等」とする。)については、 「「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」を踏まえた対応について」を踏まえて適切に対応すること。


 概ね過去14日以内に 法務省が指定する出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に基づく入国拒否の措置の対象地域(※)から帰国した者及び香港発船舶ウエステルダムに乗船していた者(当該地域から帰国した者及び香港発船舶ウエステルダムに乗船していた者と濃厚な接触をした者を含む。)については、発熱(概ね37.5℃以上)や呼吸器症状があるかどうかを確認し、次の(1)又は(2)に従って対応すること。
※対象地域等については、今後の流行状況に合わせて変更の可能性があるが、今後は、法務省のホームページ「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について」においてご確認ください。(http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html


(1)発熱等の症状により感染が疑われる子ども等については、他人との接触を避け、マスクを着用させるなどし、すみやかに最寄りの保健所などに設置される 「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し、センターから指定された医療機関を受診すること。


(2)現に症状がない子ども等についても、帰国又は接触から14日間は外出を控えていただくよう、要請するとともに、健康状態を観察すること。症状が出現した場合には、上記(1)に従うこと。


2.その他

保育所等における新型コロナウイルスへの対応については、本事務連絡に加え、 「保育所等における感染拡大防止のための留意点について」などでお示ししている留意点などを徹底していただき、引き続き保育所等における感染拡大の防止に努めていただくようお願いいたします。

厚生労働省事務連絡

【事務連絡】保育所等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年3月19日現在)(PDF:609KB)

【事務連絡】保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるFAQについて(令和2年3月5日現在)(PDF:251KB)

【事務連絡】保育所等における感染拡大防止のための留意点について(PDF:132KB)

【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」を踏まえた対応について(PDF:181KB)

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大による影響を踏まえた対応(PDF:221KB)

【事務連絡】社会福祉施設等に対する「新型コロナウイルス対策 身のまわりを清潔にしましょう。」の周知について(PDF:184KB)
その他の事務連絡につきましては、以下のホームページに掲載されております。

保育所等における新型コロナウイルス対応関連情報(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09762.html

(参考)関係ホームページ

内閣官房ホームページ

新型コロナウイルス感染症の対応について
https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html

厚生労働省ホームページ

保育所等における新型コロナウイルス対応関連情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09762.html
「新型コロナウイルス感染症について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
「新型コロナウイルス関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000201596.pdf

厚生労働省の電話相談窓口

電話番号:0120-565653(フリーダイヤル)
受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日も実施)

東京都ホームページ

東京都防災ホームページ
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/
新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓口について(東京都福祉保健局)
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/coronasodan.html

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お問い合わせ

このページの担当は 少子社会対策部 保育支援課 民間保育援助担当(03-5320-4131) です。

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