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保育所等への新型コロナウイルス感染症抗原簡易キットの配布について

 この度、厚生労働省から、医療機関・高齢者施設等への抗原簡易キットの配布事業(以下「抗原簡易キット配布事業」という。)について、配布対象に保育所等を新たに含めることとするという連絡がありました。
 抗原簡易キット配布事業では、施設従事者等に症状が現れた場合に、早期に陽性者を発見することにより感染拡大を防止する観点から、迅速に抗原定性検査を実施できるよう、希望する施設等へ抗原簡易キットの配布が行われます。
(保育所等への配布については終了しました。)

お知らせ

一部メーカーの抗原簡易キットの自主回収について

(1)自主回収の対象になる抗原検査キットについて

11月8日付厚生労働省事務連絡
  • 製造販売:デンカ株式会社
  • 販売名:クイックナビ-COVID19 Ag
  • 回収対象:令和3年12月使用期限製品のうち、製造番号0750121から0850121まで(製造番号は外箱及びテストデバイスに記載されています。) 
11月15日付厚生労働省事務連絡
  • 製造販売:デンカ株式会社
  • 販売名:クイックナビ-COVID19 Ag
  • 回収対象:
    1. 令和4年6月使用期限製品のうち、製造番号0861061及び0871061
    2. 令和4年7月使用期限製品のうち、製造番号0881071、0891071、0911071、0921071、0981071及び0991071

(2)自主回収の対象となる抗原検査キットの取扱いについて

 判定結果において偽陽性率が高まる可能性があるため、使用しないでください。

(3)自主回収について

 回収対象となるキットについては、費用負担も含めデンカ株式会社の責任の下で新しい抗原簡易キットとの交換が行われる予定です。
 回収対象となるキットが配布された施設等に対しては、デンカ株式会社から個別に連絡がなされる予定です。

(4)相談窓口

 デンカ株式会社 ライフイノベーション部門 国内試薬部
 フリーダイヤル:0120-206-072
 電話:03-6214-3235

1 留意点

  1. 施設の従事者等に症状(発熱、せき、のどの痛みその他の体調不良を含む。)が現れた場合に使用するものです。症状のない方に使用することを想定したものではありません。
  2. 検体採取は医療従事者の管理下で行われる必要があります。医療従事者が常駐しない施設にあっては、あらかじめ検査に関する研修を受けた職員の管理下で検査を実施します。なお、研修を受けた職員がいる施設であっても、配置医師又は連携医療機関と連携して医師による診療・診断を行うことができる体制のない施設では検査を実施することができません。
  3. 厚生労働省における配布希望取りまとめの結果、抗原簡易キットの残量が不足する場合には、希望の個数が配布されない可能性があります。また、申込みいただいてから施設に届くまで、数ヶ月かかる場合もあります。

2 配布申込み

申込様式

配布された抗原簡易キットについて、使用実績の報告が必要になります。
報告様式はこちら(Excel:12KB)(令和3年9月改正)

提出先

東京都福祉保健局感染症対策部防疫・情報管理課 調整担当 

電話番号:03-5320-4485

メールアドレス:S0415102@section.metro.tokyo.jp

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お問い合わせ

このページの担当は 少子社会対策部 保育支援課 民間保育援助担当(03-5320-4131) です。

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