緊急事態宣言後の保育所等の対応について(令和3年7月9日付)
今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条に基づく緊急事態宣言が発令され、厚生労働省より、「緊急事態宣言が発出された地域における保育所等の対応について」(令和3年4月23日付け事務連絡)が発出されました。
都における保育所等の運営については、以下のとおりです
東京都通知
【都事務連絡】緊急事態宣言後の保育所等の対応について【認可外保育施設向け】(令和3年7月9日付)(PDF:99KB)
【都事務連絡】緊急事態宣言後の保育所等の対応について【ベビーシッター向け】(令和3年7月9日付)(PDF:98KB)
【都通知】緊急事態宣言後の保育所等の対応について(令和3年7月9日付)(PDF:102KB)
厚生労働省事務連絡
【厚生労働省事務連絡】緊急事態宣言が発出された地域における保育所等の対応について(周知)(令和3年4月23日付)(PDF:74KB)
【別添1】保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aについて(第十報)(令和3年4月23日現在)(PDF:254KB)
【別添2】地域子ども・子育て支援事業にかかる新型コロナウイルス感染症対策関係FAQ(令和3年4月23日現在)(PDF:171KB)
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お問い合わせ
このページの担当は 少子社会対策部 保育支援課 民間保育援助担当(03-5320-4131) です。
