緊急事態宣言後の保育所等の対応について(令和3年1月8日付)
今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条に基づく緊急事態宣言が発令されました。
今回の緊急事態宣言は、社会経済活動を幅広く止めるものではなく、感染リスクが高く、感染拡大の主な起点となっている場面に効果的な対策を徹底するものとなっており、保育所等の対応について、厚生労働省より、「緊急事態宣言が発出された地域における保育所等の対応について」(令和3年1月7日付け事務連絡)が発出されました。
こうしたことを踏まえ、都における保育所等の運営については、以下のとおり、通知いたします。
【事務連絡】緊急事態宣言後の保育所等の対応について(令和3年1月8日付 認可外保育施設設置者宛)(PDF:92KB)
【事務連絡】緊急事態宣言後の保育所等の対応について(令和3年1月8日付 ベビーシッター事業者宛)(PDF:98KB)
【通知】緊急事態宣言後の保育所等の対応について(PDF:109KB)
(参考)【厚生労働省事務連絡】緊急事態宣言が発出された地域における保育所等の対応について(PDF:139KB)
(参考)【別添1】保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aについて(第八報)(PDF:390KB)
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お問い合わせ
このページの担当は 少子社会対策部 保育支援課 民間保育援助担当(03-5320-4131) です。
