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緊急事態宣言後の保育所等の対応について

 今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条に基づく緊急事態宣言が発出されました。都が今後実施する緊急事態措置は、新型コロナウイルスの感染拡大防止の強化を図り、都民の生命や健康を守り、生活と経済に及ぼす影響が最小限となるように、都民や事業者に御協力をお願いするものとなります。

 東京都緊急事態措置(案)において、保育所等は、適切な感染防止策を講じた上で、必要な方への保育等を提供することを要請することとしています。

 こうしたことを踏まえ、都における保育所等の運営について、以下のとおり、通知いたします。

【通知】緊急事態宣言後の保育所等の対応について(PDF:129KB)

知事メッセージ(都民の皆様へ)「緊急事態宣言後の保育所及び学童クラブ等の対応について」(PDF:121KB)

経済団体への要請文(PDF:105KB)

(参考)【厚生労働省事務連絡】緊急事態宣言後の保育所等の対応について(PDF:227KB)

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お問い合わせ

このページの担当は 少子社会対策部 保育支援課 民間保育援助担当(03-5320-4131) です。

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