緊急事態宣言が継続された場合の保育所等の対応について
日頃より、東京都の保育行政に御協力いただきありがとうございます。
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条に基づく緊急事態宣言が令和2年5月7日以降も継続された場合の対応につきまして、以下のとおり連絡いたします。
事務連絡
(認可外保育施設宛)事務連絡「緊急事態宣言が継続された場合の保育所等の対応について」(PDF:173KB)
(ベビーシッター事業者宛)事務連絡「緊急事態宣言が継続された場合の保育所等の対応について」(PDF:145KB)
(令和2年4月9日付)事務連絡「緊急事態宣言後の保育所等の対応について」
(参考)(厚生労働省)事務連絡「緊急事態宣言が継続された場合の保育所等の対応について」(PDF:81KB)
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お問い合わせ
このページの担当は 少子社会対策部 保育支援課 民間保育援助担当(03-5320-4131) です。
