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幼児教育・保育の無償化について

 令和元年10月1日から、3歳から5歳までの幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用する子供たちの利用料が無償化されます。
 また、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちも対象になります。

幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用する子供たち

【対象者・利用料】
○幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子供たちの利用料が無償化されます。
・幼稚園については、月額上限2.57万円です。
・無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
 ※幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。
・子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定や区市町村によって償還払いの手続きが必要な場合がありますので、お住まいの区市町村にご確認ください。
○0歳から2歳までの子供たちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。

【対象となる施設・事業】
○幼稚園、認可保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。
 ※地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。

幼稚園の預かり保育を利用する子供たち

【対象者・利用料】
○無償化の対象となるためには、お住まいの区市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
 ※原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります。「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件がありますので、お住まいの区市町村にご確認ください。
○幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。

認可外保育施設等を利用する子供たち

【対象者・利用料】
○無償化の対象となるためには、お住まいの区市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
 ※認可保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
 ※「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件がありますので、詳しくはお住まいの区市町村にご確認ください。
○3歳から5歳までの子供たちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちは月額4.2万円までの利用料が無償化されます。
【対象となる施設・事業】
○認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業が対象となります。
 ※認可外保育施設とは、東京都認証保育所、家庭的保育事業(都制度)、ベビーホテル、事業所内保育施設、院内保育施設、ベビーシッター等を指します。
 ※無償化の対象となる認可外保育施設は、都に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要ですが、現在基準を満たしていない施設がこれから基準を満たすため、5年間の猶予期間を設けています。5年間の猶予期間中、対象施設の範囲が区市町村によって異なる場合があります。お住まいの区市町村にご確認ください。

その他

○就学前の障害児の発達支援を利用する子供たちについても、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。
○都独自の取組として、認可保育所等を利用する多子世帯に対し、第2子以降の保育料の負担軽減を図る区市町村を支援しています。

確認した施設等の公示

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お問い合わせ

このページの担当は 子供・子育て支援部 保育支援課 保育助成担当(03-5320-4129) です。

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