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学童クラブ事業について

学童クラブ事業(放課後児童健全育成事業)とは

 学童クラブ事業とは、児童福祉法第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない都内小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業です。
 「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」を踏まえ、各区市町村が条例で基準を定めて事業を実施します。利用にあたっては、区市町村へお問い合わせください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「放課後児童クラブ運営指針」(厚生労働省ホームページ掲載資料)

 なお、上記に規程する学童クラブのうち、開所時間の延長や常勤の放課後児童支援員の配置など、東京都が独自に要件を定めた都型学童クラブ事業を実施しています。

学童クラブの事業開始(変更・廃止)届

 学童クラブを実施する国、都道府県及び区市町村以外の者は、児童福祉法第34条の8第2項等の規定に基づき区市町村へ届け出る必要があります。詳細につきましては、区市町村にお問い合わせください。

学童クラブの区市町村別実施状況・施設一覧

 以下のリンクから、都内区市町村の学童クラブの情報をご覧いただけます。

児童館・学童クラブの事業実施状況等

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 PDFファイルによる情報の入手が困難な場合は、少子社会対策部家庭支援課子育て事業担当へお問い合わせください。

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お問い合わせ

このページの担当は 子供・子育て支援部 家庭支援課 子育て事業担当(03-5320-4371) です。

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