旧優生保護法一時金受付・相談窓口を開設しています
旧優生保護法のもとで優生手術等を受けた方に対する一時金の支給等に関し、福祉保健局内に一時金受付・相談窓口を開設していますので、以下のとおりお知らせします。
1 一時金受付・相談窓口
福祉保健局企画部企画政策課内(東京都庁第一本庁舎27階中央)
相談ダイヤル 03-5320-4206
FAX 03-5388-1401
メールアドレス S0415201@section.metro.tokyo.jp
※来庁される場合は、事前にご連絡ください。
2 開設日
平成31年4月25日(木曜日)
3 受付時間
毎週月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く。)午前9時から午後5時まで
4 その他一時金支給に関すること
1. 一時金の対象となる方について
以下の(1)または(2)に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。
(1)昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)
(2)(1)のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます)
2. 一時金の請求手続きについて
【請求様式】
一時金を請求される場合の様式は、以下のとおりです。
(様式1)旧優生保護法一時金支給請求書(PDF:120KB)
【添付資料】
請求書を提出する際には、以下の資料を添付してください。
・住民票の写しなど請求者の氏名、住所又は居所を証明する書類
・現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかについての医師の診断書(特に優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、一時金支給認定にあたっての重要な資料になりますので、可能な限り請求書とあわせて提出してください。)
※心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となりますので、都道府県の窓口にご相談ください。
(様式2)旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書(PDF:75KB)
・上記の診断書の作成に要する費用が記載された領収書など(一時金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます)
(様式3)旧優生保護法一時金支給請求に関する診断書作成料等支給申請書(令和元年7月10日差替版)(PDF:90KB)
・一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
・その他請求に係る事実を証明する資料(例:障害者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書、都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類など)
【その他】
添付資料のうち、様式2及び様式3を医療機関へ作成を依頼するに当たり、適宜下記の資料をご活用ください。
(医師のみなさまへのお願い)旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書の作成に当たって(PDF:546KB)
【請求期限】
請求期限は、平成31年4月24日(法律の施行日)から5年以内です。
【提出先】
以下の宛先までご郵送またはお持込みください。
<宛先>
〒163ー8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都福祉保健局企画部企画政策課 旧優生保護法一時金受付・相談窓口宛て
(リーフレット)旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ(令和元年5月21日差替版)(PDF:493KB)
(点字版リーフレット)旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ(厚生労働省ホームページ)
(Q&A)旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律に基づく一時金の支給に関して(令和元年5月31日時点版)(PDF:464KB)
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お問い合わせ
このページの担当は 企画部企画政策課事業推進担当(03-5320-4206) です。
