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集団指導(認可外の居宅訪問型保育事業者(個人事業主))(ベビーシッター)

 児童福祉法第59条第1項に基づき、以下のとおり集団指導を実施しますので、御協力をお願いします。
 なお、児童福祉法に基づき実施する指導のため、正当な理由なく受講及び効果測定を提出しない事業者については、別途立入調査を行うことがあります。

・受講期間
  令和4年10月3日(月曜日)から令和4年11月30日(水曜日)まで
・対象者
  認可外の居宅訪問型保育事業者(個人事業主)の設置届を東京都に提出している者。
  ※ 令和4年9月1日時点で、東京都に設置届を出されている方には、
    運営状況報告書の提出依頼に、実施通知及び集団指導案内ちらしを同封しております。


(1)動画を視聴

 以下3つの動画を全て視聴してください。
 動画も資料も内容は同じです。動画視聴を推奨しておりますが、動画の再生ができない等の場合には、資料をお読みください。

令和4年度認可外保育施設集団指導(居宅訪問型保育事業者(個人事業主))
~制度概要編~
動画(約15分)
資料(PDF:1,661KB)
令和4年度認可外保育施設集団指導(居宅訪問型保育事業者(個人事業主))
~指導監督基準解説編~
動画(約20分)
資料(PDF:1,669KB)
認可保育所の指導検査について
~保育園での事故を防ぐために~
(認可保育所講習会と同じ資料を使用しています)
動画(約22分)
資料(PDF:1,527KB)

(2)効果測定の回答

令和4年度の効果測定の回答は終了しました。

参考

保育施設の防災対策等について(東京消防庁)

保育所における交通安全対策等について(警視庁)

その他

ヒヤリ・ハット調査「誤飲等による乳幼児の危険」調査報告書(東京くらしWEB・生活文化局)

指導監督要綱・指導監督基準について

各種様式(認可外の居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター業)設置者用)

事業者の方へ(通知・事務連絡・お知らせ)

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お問い合わせ

このページの担当は 指導監査部 指導第二課 保育施設検査担当(03-5320-4055) です。

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以下 奥付けです。