集団指導(認可外の居宅訪問型保育事業者(個人事業主))(ベビーシッター)
児童福祉法第59条第1項に基づき、以下のとおり集団指導を実施しますので、御協力をお願いします。
なお、児童福祉法に基づき実施する指導のため、正当な理由なく受講及び効果測定を提出しない事業者については、別途立入調査を行うことがあります。
・受講期間 |
(1)動画を視聴
以下3つの動画を全て視聴してください。
動画も資料も内容は同じです。動画視聴を推奨しておりますが、動画の再生ができない等の場合には、資料をお読みください。
令和4年度認可外保育施設集団指導(居宅訪問型保育事業者(個人事業主)) ~制度概要編~ |
動画(約15分) |
資料(PDF:1,661KB) | |
令和4年度認可外保育施設集団指導(居宅訪問型保育事業者(個人事業主)) ~指導監督基準解説編~ |
動画(約20分) |
資料(PDF:1,669KB) | |
認可保育所の指導検査について ~保育園での事故を防ぐために~ (認可保育所講習会と同じ資料を使用しています) |
動画(約22分) |
資料(PDF:1,527KB) |
(2)効果測定の回答
令和4年度の効果測定の回答は終了しました。
参考
保育施設の防災対策等について(東京消防庁)
保育所における交通安全対策等について(警視庁)
交通安全情報(交通事故から子供を守るために)(PDF:332KB)
その他
ヒヤリ・ハット調査「誤飲等による乳幼児の危険」調査報告書(東京くらしWEB・生活文化局)
各種様式(認可外の居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター業)設置者用)
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お問い合わせ
このページの担当は 指導監査部 指導第二課 保育施設検査担当(03-5320-4055) です。
