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東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル(平成31年3月改訂版)

ここでは、「東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル(平成31年3月改訂版)」を掲載しています。
※便所(トイレ)について、令和4年4月1日施行の東京都福祉のまちづくり施行規則改正を反映し、更新しています。

【事業者の皆様へ】東京都福祉のまちづくり条例に関する来庁相談について

 新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言を受け、東京都福祉のまちづくり条例に関するご相談につきましては、当面の間、 来庁を控えていただき、電話によりご相談くださいますようお願いいたします。
 なお、来庁が必要な場合は、必ず事前に電話でご連絡ください。事前連絡をせず来庁された場合は、対応できない場合があります。
 ご理解ご協力の程、よろしくお願いいたします。

※規則改正に伴うマニュアルの一部改訂(令和4年4月)

 令和3年3月に国土交通省が「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」を改正したことも踏まえ、東京都においても、トイレを真に必要な人が使えるようにするため、建築物、公園、公共交通施設のトイレの出入口の表示について、これまでのだれでもが利用できる旨(だれでもトイレ)の表示を改め、車椅子使用者用便房の設備及び機能を表示する旨の規則改正を行いました(令和3年10月29日公布、令和4年4月1日施行)。
 そのため、施設整備マニュアルの該当箇所に変更点を追記したので、便所(トイレ)については以下をご確認ください。

表紙、目次、概要

1 建築物編

基本的考え方

建築物(共同住宅等以外)

(8)便所(トイレ)〔P88~103〕については、上記ファイル(令和4年4月施行対応版)を御確認ください。

(3)廊下等、(4)階段、(5)階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路、(11)観覧席・客席及び(12)敷地内の通路につきまして、誤りがありましたので訂正いたします。深くお詫びいたしますとともに、訂正の上使用いただきますようお願い申し上げます。

(1)移動等円滑化経路等 (2)出入口 (3)廊下等 (4)階段 
(5)階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路 
(6)エレベーター及びその乗降ロビー 
(7)特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機 
(8)便所(トイレ) (9)浴室又はシャワー室 (10)宿泊施設の客室
(11)観覧席・客席 (12)敷地内の通路 (13)駐車場 (14)標識 
(15)案内設備 (16)案内設備までの経路 (17)公共的通路 
(18)子育て支援環境の整備 (19)洗面所 (20)更衣室・脱衣室 
(21)屋上・バルコニー (22)カウンター (23)公衆電話 
(24)自動販売機・水飲み器 (25)コンセント・スイッチ 
(26)緊急時の設備・施設 (27)手すり (28)床の滑り 
(29)店舗内の通路や座席

共同住宅等

(8)便所(トイレ)〔P230~239〕については、上記ファイル(令和4年4月施行対応版)を御確認ください。

(1)特定経路等 (2)出入口 (3)廊下等 (4)階段 
(5)階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路 
(6)エレベーター及びその乗降ロビー 
(7)特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機 
(8)便所(トイレ) (9)浴室又はシャワー室 (10)敷地内の通路
(11)駐車場 (12)標識 (13)案内設備 (14)案内設備までの経路 
(15)公共的通路

小規模建築物

基本的考え方
(1)出入口 (2)便所(トイレ) (3)敷地内通路

2  道路編

基本的考え方
(1)歩車道の分離 (2)歩道の有効幅員 (3)横断歩道 (4)立体横断施設 
(5)ベンチ等 (6)歩道と車道との段差(一般的事項) 
(7)歩道と車道との段差(交差点における切下げ)
(8)歩道と車道との段差(細街路と交差する場合) (9)車乗り入れ部
(10)歩道舗装 (11)案内・標示 (12)視覚障害者誘導用ブロック
(13)駐車場(道路付属物としての駐車場)

3 公園編

(10)便所(トイレ)〔P348~356〕については、上記ファイル(令和4年4月施行対応版)を御確認ください。

基本的考え方
(1)出入口 (2)園路 (3)階段 (4)傾斜路 (5)転落防止等 
(6)休憩所 (6)休憩所 (7)野外劇場・野外音楽堂 
(8)公園内建築物・屋内設備 (9)駐車場 (10)便所(トイレ)
(11)水飲み・手洗場 (12)案内・標示 (13)ベンチ 
(14)野外卓 (15)排水溝(ます) (16)広場 (17)修景施設
(18)遊戯施設 (19)運動施設
都立庭園におけるバリアフリー化について

4 公共交通施設編

(10)便所(一般トイレ)及び(11)便所(だれでもトイレ)〔P410~416〕については、上記ファイル(令和4年4月施行対応版)を御確認ください。

基本的考え方
1 公共交通施設
(1)移動等円滑化経路 (2)出入口 (3)駐車場 (4)コンコース・通路・ホール等
(5)出札・案内所等 (6)階段 (7)傾斜路 (8)エレベーター (9)エスカレーター
(10)便所(一般用トイレ) (11)便所(だれでもトイレ)(12)旅客待合所 (13)戸
(14)案内板等 (15)視覚障害者誘導案内用設備 (16)視覚障害者誘導用ブロック
(17)手すり (18)券売機 (19)休憩施設(ベンチ等) (20)その他の設備

2 鉄軌道駅
(1)改札口 (2)乗降場(プラットホーム) (3)軌道の停留場

3 バスターミナル
(1)バスターミナル (2)バス停留所

4 旅客船ターミナル
(1)旅客船ターミナル

5 航空旅客ターミナル
(1)航空旅客ターミナル

5 路外駐車場

(1)路外駐車場車椅子使用者用駐車施設 (2)路外駐車場移動等円滑化経路

資料

関連法令等

(1)東京都福祉のまちづくり条例
(2)東京都福祉のまちづくり条例施行規則
(3)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)
関係
(4)高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(東京都建築物
バリアフリー条例)

東京都福祉のまちづくり条例施行規則(令和4年4月1日施行分)

(2)東京都福祉のまちづくり条例施行規則は、上記リンク先の最新版(令和4年4月施行)を御確認ください。

各種規格等

(7)案内用図記号(JIS Z 8210:2017)抜粋及び(11)基本寸法につきまして、誤りがありましたので訂正いたします。深くお詫びいたしますとともに、訂正の上使用いただきますようお願い申し上げます。

(1)標識、設備及び機器への点字の適用方法(JIS T 0921:2017)
(2)触知案内図の情報内容及び形状並びにその表示方法(JIS T 0922:2007)
(3)点字の読み方
(4)視覚障害者誘導用ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列(JIS T 9251:
2014)
(5)エレベーターについて
(6)公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置(JIS S
0026:2007)
(7)案内用図記号(JIS Z 8210:2017)抜粋
(8)案内用図記号(JIS Z 8210:2017)以外の図記号
(9)色弱者の特性と色の選び方
(10)書体について
(11)基本寸法

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お問い合わせ

このページの担当は 生活福祉部 企画課 福祉のまちづくり担当(03-5320-4047) です。

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