「健康増進法」 「東京都受動喫煙防止条例」により
2人以上の人が利用する施設は原則屋内禁煙です。決められた場所以外では喫煙できません。

(紙巻きたばこだけでなく、加熱式たばこも対象です。)

お知らせ

  • 東京都内の飲食店から無作為に抽出した10,000店を対象に実施した「飲食店における受動喫煙対策実態調査」の結果を公表しました。詳しくはこちら

  • 都民の方3,000名に実施した「受動喫煙に関する都民の意識調査」の結果を公表しました。詳しくはこちら





  • 事業者の方へ

    • 飲食店・娯楽施設、事務所等2人以上の人が利用する第二種施設は、法や条例により原則屋内禁煙です。
    • 技術的基準を満たした喫煙室を設置できない場合は、禁煙にしてください。技術的基準はこちら
    • 喫煙室を設置する場合は標識の掲示が必要です。飲食店は禁煙の場合でも標識の提示が必要です。標識はこちら
    • 喫煙を禁止されていない屋外の場所に喫煙場所を設置する場合でも、周囲に受動喫煙を生じさせることがないよう配慮する義務があります。店先等における喫煙について苦情が寄せられることも多いため、ご注意ください。

    健康増進法・東京都受動喫煙防止条例に違反した場合、保健所等による指導・助言等のほか、過料の対象となる場合があります。過料は保健所等による指導・助言等に応じない場合などに科されるものであり、職員が即座に支払いを求めることはありません。

    都民の皆様へ

    • 飲食店の出入口には、店内が禁煙か喫煙専用室があるかなど、喫煙に関する設備の状況が掲示されています。
      ご確認のうえ、飲食店をご利用ください。
    • 喫煙者の方は、喫煙ができる場所で喫煙をする際にも、受動喫煙を生じさせることがないよう、周囲の状況に配慮をお願いします。
      配慮義務についてはこちら





受動喫煙対策に関する
お問合せ先

制度内容に関するご質問やご相談などは

東京都受動喫煙対策相談窓口

から金(祝日・年末年始を除く)
9時から17時45分

相談料は無料ですが、別途通話料がかかります。

  • 喫煙専用室設置に関するアドバイザー事業標識(ステッカー)・東京都作成のリーフレット等のお申込みも受付けています。
    在庫なくなり次第終了

  • 健康増進法・東京都受動喫煙防止条例に関する「よくあるお問い合わせ(Q&A)」はこちらにありますので、ぜひご活用ください。

各区市・都保健所

法や条例に基づく管理権原者等への指導や、
喫煙可能室に関する届出の受付けを行っています。

  • 標識(ステッカー)や資料などの配布を行っている場合もありますが、自治体等により在庫状況が異なりますので、それぞれお問合せください。

  • その他、区市町村では路上喫煙対策など、独自の取組を行っている場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。

受動喫煙対策の目的

屋内での受動喫煙による健康影響を防止します

受動喫煙により、肺がんや虚血性心疾患、脳卒中等の疾患のリスクが高まることが明らかとなっています。自らの意思で受動喫煙を避けることができる環境の整備を促進することにより、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止することを目的として、国及び都では、法律や条例で対策を行っています。

喫煙のイラスト

対象となる施設

施設により規制内容が異なります

健康増進法により、2人以上の人が利用する施設等の類型に応じて、一定の場所を除き、喫煙が禁止されています。喫煙できる場所は、施設により異なります。また、東京都受動喫煙防止条例では、特に健康影響を受けやすい20歳未満の方や、受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員を、受動喫煙から守る観点から、都独自のルールを定めています。

第一種施設

第一種施設のイラスト

病院、学校 等

第二種施設

第二種施設のイラスト

複合ビル、飲食店等

喫煙目的施設

喫煙目的施設のイラスト

屋内公衆喫煙所 等

喫煙専用室等を設置する
場合には

喫煙専用室等のルール

  • 施設によって、屋内に設置できる喫煙室は異なります。(第一種施設は、屋内に喫煙室を設置できません。)
  • 喫煙専用室等は、技術的基準を満たして設置する必要があります。

    • 喫煙室の出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること。
    • たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む)が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等によって区画すること。
    • たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む)が施設の屋外に排気されていること。
  • 従業員を含め、20歳未満の方を喫煙室に立ち入らせてはなりません。
  • 喫煙室を設置した場合、標識掲示をしなければいけません。
  • その他、喫煙室によって要件が異なります。要件を満たすことができない場合は、禁煙にしてください。

皆様へご協力のお願い

喫煙が禁止されていない場所でも
配慮義務があります!

喫煙が禁止されていない場所で喫煙をする際にも、受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮する義務があります。

例えば、人通りの多い歩道に面して喫煙場所を設置することは、歩行者が受動喫煙に遭う可能性が高いことから設置場所等の配慮が必要です。

特に子どもは、乳幼児突然死症候群(SIDS)やぜんそく等との関連が科学的に明らかとなっています。
子どもたちは自らの意思で受動喫煙を避けることが困難なため、喫煙の際には、特に配慮をお願いします。

受動喫煙のイラスト

健康増進法・都条例による
対策の概要

関連情報

健康増進法・東京都受動喫煙防止条例に関するよくあるお問合せはこちら