受動喫煙対策 施設管理者向けハンドブック ~健康増進法・東京都受動喫煙防止条例~(第3版)
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喫煙専用室⑤施設ごとの規制内容 P14 の屋内の一部の場所であること(A)喫煙専用室…たばこを吸うためだけの喫煙室P12第二種施設が設置できる喫煙場所■要件①第二種施設または鉄道・船舶 施設内の全部の場所を喫煙専用室とすることはできません。②専ら喫煙をすることができる場所であること喫煙専用室内では、飲食等、喫煙以外のことはできません。③喫煙室から施設の屋内にたばこの煙が流出することを防ぐための基準(下記の技術的基準) に適合していること④喫煙室の出入口の見やすい場所に以下の事項が容易に識別できる標識を掲示すること・専ら喫煙をすることができる場所である旨・20歳未満の者の立入りが禁止されている旨⑤施設の主な出入口の見やすい場所に、喫煙専用室が設置されている旨を記載した標識を掲示すること■技術的基準① 喫煙室の出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒 以上であること② たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む。)が喫煙室の中から施設の屋内に流出 しないよう、壁・天井等によって区画すること③ たばこの煙が施設の屋外に排気されていること・フロア分煙における技術的基準や技術的基準の経過措置については、よくある質問   をご覧ください。■吸うことができるたばこ紙巻たばこ、葉巻、パイプ、水たばこ、加熱式たばこなど たばこ全般■運用に当たって守らなければいけないこと・20歳未満の者は、従業員を含め、喫煙専用室に立ち入らせてはなりません。・喫煙専用室を廃止しようとするときは、上記要件④の標識を除去しなければなりません。・施設内のすべての喫煙専用室を廃止しようとするときは、直ちに、上記要件⑤の標識を除去しなければなりません。■標識イメージ

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