受動喫煙対策 施設管理者向けハンドブック ~健康増進法・東京都受動喫煙防止条例~(第3版)
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⑤施設ごとの規制内容飲食店  喫煙を禁止されていない場所で喫煙をする場合や、喫煙を禁止されていない場所に喫煙場所を設置する場合でも、周囲に受動喫煙を生じさせないよう配慮する義務があります。例えば、人通りの多い歩道に面して喫煙場所を設置することは、歩行者が受動喫煙に遭う可能性が高いことから不適切です。店先における喫煙について苦情が寄せられることも多いためご注意ください。 なお、路上喫煙については、区市町村が独自に喫煙ルールを定めている場合があります。詳しくは、所在地の区市町村にご確認ください。4 飲食店■対象飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設■規制内容・屋内は原則禁煙です。屋内の一部に要件・技術的基準を満たした喫煙専用室    または指定たばこ専用喫煙室   を設置することができ、その中でのみP8喫煙可能です。・屋内を全面禁煙としている場合でも、都条例により禁煙標識の掲示義務があります。        この禁煙の標識は、施設の主な出入口の見やすい場所に掲示        しなければなりません。・屋外は規制の対象外です。ただし、喫煙場所をつくる場合は、受動喫煙を生じさせることがない場所とするように配慮しなければなりません。・2020年4月1日時点で既に営業している店には経過措置があります。 詳しくは   をご覧ください。喫煙を禁止されていない屋外でも配慮義務があります!P10P9第二種施設

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