受動喫煙対策 施設管理者向けハンドブック ~健康増進法・東京都受動喫煙防止条例~(第3版)
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学校・その他施設⑤施設ごとの規制内容 2 幼稚園~高校・保育所など■対象・学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、 高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校・児童福祉法第39条第1項に規定する保育所・その他、これらに準ずるもの (専修学校の高等課程・一般課程、インターナショナルスクール、認定こども園、認可外保育施設など)■規制内容・屋内は完全禁煙です。屋内に喫煙場所をつくることはできません。・屋外は原則禁煙です。屋外に特定屋外喫煙場所をつくらないよう努めなければ なりません。(都は条例で、上記対象への特定屋外喫煙場所の非設置の努力義 務を定めています。)3 多数の人が利用する施設(1・2・4・6を除く)■対象2人以上の人が利用する施設(例) ■規制内容・屋内は原則禁煙です。屋内の一部に要件・技術的基準を満たした喫煙専用室  または指定たばこ専用喫煙室  を設置することができ、その中でのみP8喫煙可能です。・屋外は規制の対象外です。ただし、喫煙場所をつくる場合は、受動喫煙を生じさせることがない場所とするように配慮しなければなりません。■適用除外 旅館業法第2条第1項に規定する旅館・ホテル等宿泊施設の客室(個室に限る。)や、マンション・アパート等集合住宅の居室(ベランダも含む。)、入所施設の個室等、人の居住の用に供する場所は、規制を適用しません。P9第一種施設第二種施設会社、事務所、体育館、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、美容院、娯楽施設、宿泊施設など

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