受動喫煙対策 施設管理者向けハンドブック ~健康増進法・東京都受動喫煙防止条例~(第3版)
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⑤施設ごとの規制内容病院・大学・行政機関 特定屋外喫煙場所屋内禁煙施設ごとの規制内容1 病院・大学・児童福祉施設  (保育所などを除く)・行政機関の庁舎など■対象・病院、診療所、助産所、薬局・介護老人保健施設及び介護医療院・難病相談支援センター・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 または柔道整復師が業務を行う施術所・大学 ※大学院のみの施設を除きます。・専門学校  ・各種養成施設 ・児童福祉施設* *児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(保育所または幼保連携型認定こども園を除く。)のほか、障害児通所支援事業(居宅訪問型児童発達支援もしくは保育所等訪問支援のみを行う事業またはこれらのみを行う事業を除く。)、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育施設・母子健康包括支援センター・少年院及び少年鑑別所・国及び地方公共団体の行政機関の庁舎 (行政機関がその事務を処理するために使用する施設)■規制内容・屋内は完全禁煙です。屋内に喫煙場所をつくることはできません。・屋外は原則禁煙です。屋外に要件を満たした特定屋外喫煙場所をつくる ことができ、その場所でのみ喫煙が可能です。 特定屋外喫煙場所第一種施設がつくることができる喫煙場所…大学や病院などの喫煙場所■要件①第一種施設の屋外の場所であること②管理権原者によって禁煙場所と区画されていること③喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示がされていること④施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置すること(例)建物の裏や屋上など■吸うことができるたばこ紙巻たばこ、葉巻、パイプ、水たばこ、加熱式たばこなど たばこ全般■その他注意していただきたいこと・特定屋外喫煙場所を設置する場合には、近隣の建物に隣接するような場所に設置することがないように配慮することが望ましいです。・第一種施設は、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設であることから、敷地内禁煙が原則です。そのため、特定屋外喫煙場所を設置することはできますが、設置を推奨するものではありません。第一種施設

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