受動喫煙対策 施設管理者向けハンドブック ~健康増進法・東京都受動喫煙防止条例~(第3版)
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④対象施設の類型*施設の屋内とは、①屋根がある建物であり、②側壁が概ね半分以上覆われているものの内部の場所です。これに該当しない場所は屋外となります。規制対象外・適用除外第一種施設内に第一種施設以外の施設がある施設内すべてに第一種施設の規制を適用します。(例)大学や病院の施設内に食堂(飲食店)がある場合、食堂スペースも第一種施設の規制を適用します。※第一種施設と第一種施設以外の施設が併存し、各施設の機能や利用者が明確に異なる場合や各施設が明確に区分されている場合には、それぞれが独立した別の施設として、規制を適用します。一つの施設内に複数の施設類型が混在している施設全体は第二種施設に分類します。施設内に第一種施設が存在する場合は、その場所に限り、第一種施設の規制を適用します。(例)商業ビルの中にクリニックがある場合、ビル全体は第二種施設、クリニックの占有部分は第一種施設の規制を適用します。*【規制対象外】・第一種施設の敷地内を除く屋外【適用除外】・住居(ベランダ、戸建の庭等も含む。)入居施設の個室等、 人が居住する場所・ホテルや旅館の客室、鉄道や船舶の宿泊用の客室 規制対象外・適用除外の場所においても、喫煙をする場合や施設の管理権原者が喫煙できる場所を定める場合には、周囲に受動喫煙を生じさせないよう配慮する義務があります。 なお、区市町村が独自に喫煙ルールを定めている場合があります。詳しくは、所在地の区市町村にご確認ください。・施設の敷地内で運行している場合、一時的に通過するものであることから規制の対象となりません。ただし、喫煙する場合は受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければなりません。・施設の敷地内に駐車している場合、その施設と同様の規制が適用されます。複数の施設の類型にまたがる場合の取扱いは?一般自動車に対する規制は?

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