受動喫煙対策 施設管理者向けハンドブック ~健康増進法・東京都受動喫煙防止条例~(第3版)
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④対象施設の類型設施種一第設施種二第設施的目煙喫対象施設の類型 屋内*は原則禁煙です。たばこは法及び都条例で喫煙を禁止されていない場所でしか吸うことができません。 法及び都条例の規制の対象となる施設は、2人以上が同時にまたは入れ替わり利用する施設で、以下の3つの類型に区分されます。 そのほか、旅客の運送を行うための各種乗り物についても、規制の対象です。バス、タクシー、航空機、鉄道、船舶 P12をご覧ください。学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎 など・屋内完全禁煙・屋外原則禁煙(特定屋外喫煙場所でのみ喫煙可)・学校、保育所等は都条例により特定屋外 喫煙場所をつくらないよう努める義務が あります。P5-6をご覧ください。第一種施設及び喫煙目的施設以外の多数の人が利用する施設・屋内原則禁煙(喫煙専用室・ 指定たばこ専用喫煙室・喫煙 可能室でのみ喫煙可)・屋外については規制対象外P6をご覧ください。※飲食店は一部取扱いが異なります。P7をご覧ください。喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設・屋内で喫煙可能(喫煙目的室でのみ)・屋外については規制対象外P12をご覧ください。

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