受動喫煙対策 施設管理者向けハンドブック ~健康増進法・東京都受動喫煙防止条例~(第3版)
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③管理権原者等の責務管理権原者等の主な責務 職業安定法施行規則により、従業員の募集を行う者に対し、当該施設の受動喫煙対策の状況について、募集や求人申込みの際に明示することを義務づけています。 また、労働安全衛生法においても、室内及びこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙を防止するため、事業者・事業場に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとすることとされています。*都では標識ステッカーを配布しています。裏表紙をご覧ください。 法及び都条例において、「管理権原者」とは、所有者等の、施設等の設備の改修等を適法に行うことができる権原を有する者をいいます。また、「管理者」とは、管理権原者とは別に、事実上現場の管理を行っている者をいいます。この管理権原者及び管理者を「管理権原者等」といいます。 管理権原者等には受動喫煙を防止するための責務があります。■喫煙器具・設備の撤去喫煙してはいけない場所に、喫煙をするための器具や設備を設置してはなりません。■喫煙者への喫煙の中止等の依頼喫煙してはいけない場所で喫煙をしている(または喫煙しようとしている)者に対して、喫煙の中止またはその場所からの退出を求めるよう努めなければなりません。■標識の掲示施設内に喫煙することができる場所がある場合は、喫煙室と、その施設の主な出入口の見やすい場所に、その旨を表示しなければなりません。また、飲食店は、都条例により、店内禁煙の場合も、その旨を表示しなければなりません。 違反した場合保健所等による指導・助言、勧告・公表・命令、立入検査等*のほか、過料の対象となる場合があります。本ハンドブックに記載の事項を遵守いただきますようお願いいたします。*立入検査等とは、以下のことを指します。立入検査等への対応も、管理権原者等の責務です。・受動喫煙を防止するための措置の実施状況に関し報告を求めること・職員が特定施設等に立ち入り、当該措置の実施状況や帳簿等を検査すること・関係者に質問すること

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