受動喫煙対策 施設管理者向けハンドブック ~健康増進法・東京都受動喫煙防止条例~(第3版)
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①受動喫煙対策の目的②改正法と都条例*厚生労働省 「喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検討会報告書」(2016年)受動喫煙対策の目的健康増進法と東京都受動喫煙防止条例改正健康増進法について 「健康増進法」は、多数の者が利用する施設等の類型に応じて、その利用者に対し、一定の場所以外での喫煙を禁止するとともに、施設等の管理権原者が講ずべき措置等について定める改正を行い、2020 年に全面施行されています。東京都受動喫煙防止条例について 2020 年に全面施行された「東京都受動喫煙防止条例」は、特に健康影響を受けやすい20歳未満の者や、受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員を、受動喫煙から守る観点から、都独自のルールを定めています。本ハンドブックでは、健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例に基づき、都内に所在する施設が対応すべき事項について解説します。*レベル1 科学的証拠は、因果関係を推定するのに十分である レベル2 科学的証拠は、因果関係を示唆しているが十分ではない出典/国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センターホームページ「がん情報サービス」日本では、受動喫煙による年間死亡者数は推定約1万5千人と言われており、受動喫煙は肺がんや虚血性心疾患等、様々な疾患と関連することが明らかとなっています。* 自らの意思で受動喫煙を避けることができる環境を整備するとともに、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止することを目的とした対策を、国及び都では法律や条例で行っています。たばこを吸う人の周りの人がなりやすいがん(レベル1・レベル2)

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