受動喫煙対策 施設管理者向けハンドブック ~健康増進法・東京都受動喫煙防止条例~(第3版)
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よくある質問Q1時間帯によって対応を分けることは可能ですか? 受動喫煙を防止する観点から、施設単位で規制が適用されるため、時間における施設区分の変更は認められていません。Q2テラス席での喫煙は可能ですか? 側壁が概ね半分以上覆われていない場合であっても、店内との境界が壁やガラス扉等で仕切られていないテラス席の場合には、屋根に覆われている場所までを「屋内」として取り扱います。その場合は喫煙することができません。Q3技術的基準は誰が測定するのでしょうか? 計測者に関する規定はありませんが、技術的基準を満たし維持することは、管理権原者の責務です。Q4フロア分煙を行う場合の喫煙室の技術的基準とは? 施設内が複数の階に分かれている場合で、喫煙専用室や指定たばこ専用喫煙室、喫煙可能室、喫煙目的室をその1または2以上の階の全部の場所とするときの技術的基準は、一般的な技術的基準に代えて、たばこの煙が、喫煙をすることができる階から、喫煙をしてはならない階に流出しないよう、壁・天井等で区画することが必要です。Q5喫煙室の技術的基準の経過措置とは? 2020年4月1日に既に存在している建築物等で、喫煙室を設置する際、施設の管理権原者の責めに帰することができない事由によって、技術的基準のうち「③たばこの煙が施設の屋外に排気されていること」が困難な場合、一定の経過措置(終了時期未定)が認められています。 詳細については、以下のホームページの「よくある問合せ」を御確認いただくか、もくもくゼロ(裏表紙)にお問い合わせください。Q6標識はオリジナルでも構わないでしょうか? 必要事項(「喫煙をすることが出来る場所である旨」「20歳未満の者の立ち入りが禁止されている旨」)が明記されているものであれば自作でも構いません。その他のよくある質問は、「よくある問合せ」として、東京都保健医療局ホームページ「とうきょう健康ステーション」に掲載しています。東京都受動喫煙防止条例よくある質問

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