受動喫煙対策 施設管理者向けハンドブック ~健康増進法・東京都受動喫煙防止条例~(第3版)
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⑤施設ごとの規制内容喫煙目的室 喫煙目的施設が設置できる喫煙場所■要件①喫煙目的施設の屋内の全部または一部の場所であること②喫煙をすることができる場所であること③喫煙室から施設の屋内にたばこの煙が流出することを防ぐための基準(下記の技術的基準) に適合していること④喫煙室の出入口の見やすい場所に以下の事項が容易に識別できる標識を掲示すること・喫煙を目的とする場所である旨・20歳未満の者の立入りが禁止されている旨⑤施設の主な出入口の見やすい場所に、喫煙目的室が設置されている旨を記載した標識を掲示すること※ 施設の全部を喫煙目的室とする場合であって、施設の主な出入口の見やすい場所に、既に④の標識が掲示されているときは不要です。■技術的基準① 喫煙室の出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒  以上であること② たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む。)が喫煙室の中から施設の屋内に流出  しないよう、壁・天井等によって区画すること③ たばこの煙が施設の屋外に排気されていることP14・フロア分煙における技術的基準や技術的基準の経過措置については、よくある質問   をご覧ください。■吸うことができるたばこ紙巻たばこ、葉巻、パイプ、水たばこ、加熱式たばこなど たばこ全般■運用に当たって守らなければいけないこと・20歳未満の者は、従業員も含め、喫煙目的室に立ち入らせてはなりません。・以下の内容を示す帳簿を備え、保存しなければなりません。(公衆喫煙所を除く)帳簿の記載事項たばこ事業法第22条第1項または第26条第1項の許可に関する情報・施設の営業について広告または宣伝をするときは、喫煙目的室を設置していることを明らかにしなければなりません。・喫煙目的室を廃止しようとするときは、要件④の標識を除去しなければなりません。・施設内のすべての喫煙目的室を廃止しようとするときは、直ちに、要件⑤の標識を除去しなければなりません。■標識イメージ喫煙目的室

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