受動喫煙対策 施設管理者向けハンドブック ~健康増進法・東京都受動喫煙防止条例~(第3版)
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⑤施設ごとの規制内容乗り物・喫煙目的施設 鉄道事業法による鉄道事業者(旅客の運送を行うものに限る。)及び索道事業者(旅客の運送を行うものに限る。)並びに軌道法による軌道経営者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両または搬器海上運送法による船舶運航事業者(旅客の運送を行うものに限る。)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶に限る。)き など非喫煙者は基本的に受動喫煙を望まないと考えられることから、非喫煙者が飲食等喫煙以外の行為を目的として利用することが想定される施設については、望まない受動喫煙が生じる可能性があるため、喫煙目的施設になることはできません。店内で喫煙可能なたばこ販売店以下の要件を満たす施設①たばこまたは喫煙器具の販売*(たばこについては対面販売に限る。)をしていること*陳列棚のうち、たばこまたは喫煙器具の占める割合が約5割を  超える必要があります。② 設備を設けて客に飲食をさせる営業を行っていないこと■規制内容・屋内の全部または一部に要件・技術的基準を満たした喫煙目的室    を 設置し、その中で喫煙が可能です。 なお、喫煙目的室には、20歳未満の者は従業員を含め立ち入りできません。5 バス・タクシー・飛行機・鉄道・船舶■対象バス、タクシー、旅客機、旅客鉄道*1、旅客船*2*1 *2 ■規制内容バス・タクシー・飛行機車内(機内)に喫煙場所をつくることはできません。車内(船内)は原則禁煙です。車内(船内)の一部に要件・技術的鉄道・船舶基準を満たした喫煙専用室  または指定たばこ専用喫煙室  をP9設置することができます。なお、宿泊用の客室は規制を適用しません。6 喫煙目的施設■定義喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設■対象公衆喫煙所屋内の全部を専ら喫煙をする場所とする施設喫煙を主目的とするバー、スナック等以下の要件を満たす飲食店①たばこの対面販売(出張販売を含む。)をしていること②設備を設けて客に飲食をさせる営業(「通常主食と認められる食事*」を  主として提供するものを除く。)を行うものであること焼み好お、イパザピ、類んめ、類ンパく除をンパ子菓、類飯米)例*車内(機内)は完全禁煙です。P8P13

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