受動喫煙対策 施設管理者向けハンドブック ~健康増進法・東京都受動喫煙防止条例~(第3版)
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⑤施設ごとの規制内容喫煙可能室 ■吸うことができるたばこ紙巻たばこ、葉巻、パイプ、水たばこ、加熱式たばこなど たばこ全般■運用に当たって守らなければいけないこと・ 喫煙可能室を設置したときは、所在地の保健所に届出をしなければなりません。届出事項①施設の名称・所在地②管理権原者氏名・住所(法人代表者名・所在地)③従業員がいないこと・ 届出事項を変更したときや喫煙可能室を廃止したときは、所在地の保健所に  届出をしなければなりません。・20歳未満の者は、喫煙可能室に立ち入らせてはなりません。・以下の書類を備え、保存しなければなりません。書類の内容①施設内の客席部分の床面積に係る資料②会社経営の場合、資本金の額または出資の総額に係る資料③従業員への給料の支出がないことを示す資料・施設の営業について広告または宣伝をするときは、喫煙可能室を設置していることを明らかにしなければなりません。・喫煙可能室を廃止しようとするときは、要件④の標識を除去しなければなりません。・施設内のすべての喫煙可能室を廃止しようとするときは、直ちに、要件⑤の標識を除去しなければなりません。■標識イメージ

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